○大槌町上下水道課量水器点検員事務取扱規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第18号
(趣旨)
第1条 水道量水器の点検に従事する職員(以下「点検員」という。)の点検事務の取扱いに関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(点検方法)
第2条 点検員が量水器の点検をしたときは、量水器点検表(様式第1号)に使用量その他必要な事項を記入するとともに「水道メーター検針票」(様式第2号)に水量記入のうえ使用者又は大槌町上水道事業給水条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)第19条の管理人(以下「使用者」という。)に交付しなければならない。
(事故等の措置)
第3条 点検員は、次に掲げる事実を発見したときは、速やかに課長に報告し、その措置について適当な指示を受けなければならない。
(1) 量水器又は給水装置若しくは公道に属する給水管及びその用具に異常があるとき。
(2) 条例又は規則、規程等に違反する行為があるとき。
(3) 前2号のほか特に必要があるとき。
一部改正〔令和2年水管規程21号〕
(使用水量の認定)
第4条 条例第29条各号の一に該当し、使用水量を認定した場合は、点検票に(認)の記号を付し、使用者等に通知しなければならない。
(点検報告)
第5条 点検員は、その日の点検終了後点検日誌(様式第3号)によりその結果を課長に報告しなければならない。
一部改正〔令和2年水管規程21号〕
(身分証明書)
第6条 点検員は、その身分を表示する証明書を常に携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)