○大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月18日

条例第6号

〔注〕平成9年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員及び団員の種類)

第2条 団員の定数は、257人とする。

2 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

(1) 基本消防団員 機能別消防団員以外の団員をいう。

(2) 機能別消防団員 任命に当たって、特定の職務に限り従事する団員とする。

一部改正〔平成28年条例7号〕

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

一部改正〔平成12年条例11号・令和2年5号〕

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

一部改正〔令和2年条例5号・4年11号〕

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

一部改正〔令和4年条例11号〕

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 基本消防団員には年額報酬及び出動報酬を支給し、機能別消防団員には出動報酬を支給する。基本消防団員には年額報酬及び出動報酬を支給し、機能別消防団員には出動報酬を支給する。

2 基本消防団員には別表第1により年額報酬を支給する。

3 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2により出動報酬を支給する。

4 団員のうち消防ポンプ自動車、積載車、可搬動力ポンプ等の機関員には、別表第3による額を加算支給する。

5 報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該団員となり、又は当該団員でなくなつたときは、月割によつて計算する。

6 報酬の支給については、上半期、下半期の2回に分けて支給する。

一部改正〔平成9年条例5号・令和4年11号〕

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行する場合の旅費は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)の規定を準用する。団員が公務のため旅行する場合の旅費は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)の規定を準用する。

一部改正〔令和4年条例11号〕

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、平成元年4月7日制定岩手県市町村総合事務組合条例の定めるところによる。

一部改正〔令和4年条例11号〕

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、平成元年4月7日制定岩手県市町村総合事務組合条例の定めるところによる。

一部改正〔令和4年条例11号〕

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大槌町消防団条例(昭和30年条例第12号)は、廃止する。

(昭和47年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第9号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第16号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第21号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月17日条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

全部改正〔平成11年条例14号〕、一部改正〔令和4年条例11号〕

階級

報酬(年額・円)

団長

148,700

副団長

115,700

本部長

91,700

分団長

88,700

副分団長

67,700

部長

55,700

本部付班長

44,300

班長

40,700

団員

36,500

別表第2(第12条関係)

全部改正〔平成11年条例14号〕、一部改正〔令和4年条例11号〕

区分

金額(円)

備考

水火災の場合

8,000

1日につき

(活動時間が4時間以下の場合は4000円とする)

警戒の場合

2,000

1回につき

訓練等の場合

2,000

別表第3(第12条関係)

全部改正〔平成11年条例14号〕、一部改正〔平成24年条例3号・令和4年11号〕

種別

加算支給額(年額・円)

消防ポンプ自動車

20,600

積載車

20,600

可搬動力ポンプ

11,900

備考 積載車と可搬動力ポンプは併給しないものとする。

大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月18日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第18号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和52年6月21日 条例第9号
昭和54年12月22日 条例第16号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和58年3月26日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第5号
平成7年6月20日 条例第21号
平成9年3月17日 条例第5号
平成11年6月17日 条例第14号
平成12年3月13日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第11号