○大槌町在宅福祉サービス事業手数料条例施行規則

平成12年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町在宅福祉サービス事業手数料条例(平成12年大槌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 町長は、ホームヘルプサービス事業及びデイサービス事業(以下「在宅福祉サービス事業」という。)を利用した者には、その日の属する月ごとに納入すべき手数料の当該月分をまとめ、生計中心者に対し在宅福祉サービス事業手数料の納入を通知するものとする。

2 前項による通知は、納入すべき手数料の当該月の翌月20日までに行うものとする。

(納入期限)

第3条 手数料の納入期限は、前条第2項による通知があった日の属する月の月末とする。

2 町長は、特別の事情により前項の納期により難いと認める場合は、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができるものとする。

(納入方法)

第4条 手数料は、別に定める納付書により、大槌町財務規則(昭和40年大槌町規則第8号)第139条に定める指定金融機関及び指定代理金融機関、収納代理金融機関へ納入するものとする。

(簿冊等の整備)

第5条 町長は、手数料の納入に関し必要な帳簿等を備え付け、整備するものとする。

(諸様式)

第6条 この規則の定めによる通知書及び諸帳簿等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条による「大槌町在宅福祉サービス事業手数料納入通知書」様式第1号

(2) 第4条による納付書 大槌町財務規則(昭和40年規則第8号)様式第24号

(3) 第5条による「大槌町在宅福祉サービス事業手数料収納簿」様式第2号

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 大槌町ホームヘルプサービス事業手数料条例施行規則(昭和60年大槌町規則第3号)は、廃止する。

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大槌町在宅福祉サービス事業手数料条例施行規則

平成12年3月27日 規則第3号

(平成12年4月1日施行)