○大槌町在宅福祉サービス事業手数料条例施行規則
平成12年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町在宅福祉サービス事業手数料条例(平成12年大槌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 町長は、ホームヘルプサービス事業及びデイサービス事業(以下「在宅福祉サービス事業」という。)を利用した者には、その日の属する月ごとに納入すべき手数料の当該月分をまとめ、生計中心者に対し在宅福祉サービス事業手数料の納入を通知するものとする。
2 前項による通知は、納入すべき手数料の当該月の翌月20日までに行うものとする。
(納入期限)
第3条 手数料の納入期限は、前条第2項による通知があった日の属する月の月末とする。
(納入方法)
第4条 手数料は、別に定める納付書により、大槌町財務規則(昭和40年大槌町規則第8号)第139条に定める指定金融機関及び指定代理金融機関、収納代理金融機関へ納入するものとする。
(簿冊等の整備)
第5条 町長は、手数料の納入に関し必要な帳簿等を備え付け、整備するものとする。
(2) 第4条による納付書 大槌町財務規則(昭和40年規則第8号)様式第24号
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 大槌町ホームヘルプサービス事業手数料条例施行規則(昭和60年大槌町規則第3号)は、廃止する。