○大槌町指定給水装置工事事業者処分審査委員会要綱
平成12年3月29日
水道事業所告示第12号
(目的)
第1 大槌町指定給水装置工事事業者の指定の取消し等に関する処分要綱(平成11年度水道事業所告示第11号)第4第2項の規定により、指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、指定給水装置工事事業者の処分に関する事項とする。
(組織)
第3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、上下水道課長をもって充てる。
3 委員は、課長補佐、係長、主査をもって充てる。
一部改正〔平成20年告示23―1号・令和6年水道告示2号〕
(委員長)
第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、その所掌事項を遂行するため、必要があると認めたときは、関係職員等に対して意見の開陳、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、水道事業所において処理する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第23―1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日水道告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。