○大槌町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第12条)

第4章 保険給付(第13条―第23条)

第5章 保険給付の制限等(第24条―第27条)

第6章 保険料等(第28条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び大槌町介護保険条例(平成12年大槌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 被保険者

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、変更又は喪失の届出をしようとするときは、当該第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条に規定する届出を行ったことをもって、第1号被保険者の資格の取得、変更又は喪失があったものとみなす。

2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し資格の取得をしようとするときは、資格取得の届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、住所地特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「住所地特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は住所地特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、資格取得の届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(被保険者証の更新)

第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を6年に1回更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において必要と認めたときは、期間を限って、介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書の規定(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされたとき又は要介護認定者、要支援認定者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項及び第33条の2第1項の規定により要介護又は要支援状態区分(この条において以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において必要と認めたときは、期間を限って、介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請又は法第30条の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請を行った者が、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定(法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められたとき又は法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用する法第27条第10項の規定に該当すると認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項及び法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(介護給付等対象サービスの種類指定の変更申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとするときは、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス等の種類を変更したとき又は当該サービスの種類の変更を認めなかったときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めたとき(住所地特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等のうち、法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けようとする者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年規則35号〕

第4章 保険給付

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定により介護給付の割合又は法第60条の規定により予防給付割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担限度額・免除認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担限度額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、介護保険利用者負担限度額・免除認定証を当該申請者に交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(旧措置入所者の利用者負担割合の変更)

第14条 要介護被保険者等のうち、施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合を変更したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(負担限度額の減額)

第15条 要介護被保険者等のうち、法第48条第2項の規定により負担限度額の減額に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、負担限度額の減額の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額の減額を承認したときは、介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(特定負担限度額の減額)

第16条 要介護被保険者等のうち、施行法第13条第3項の規定により、特定負担限度額の減額に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特定負担限度額の減額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担額の減額を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス等を受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 次に掲げる介護保険給付費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

2 法第66条の4第1項の規定により、次に掲げるサービスの費用に係る支払方法の記載の変更を受けた者が介護保険給付費の支給を受けようとするとるときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(2) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(3) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(4) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

(5) 法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費

(6) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(7) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項

一部改正〔平成27年規則35号〕

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書に当該福祉用具購入に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項の規定により居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の規定により介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書に当該住宅改修に要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条の規定により高額介護サービス費又は法第61条の規定により高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(第三者行為の届け出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為によるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年規則35号〕

第5章 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第24条 町長は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法の変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当するときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(保険給付の支払の一時差止等)

第25条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等が保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第26条 町長は、法第68条第1項の規定により保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出されたときは、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第27条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 町長は、前項の規定により法第69条第1項ただし書の規定に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

第6章 保険料等

(保険料の額の通知)

第28条 条例第5条の規定により保険料の通知は、介護保険料納付書兼領収書によるものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(特別徴収額等の通知)

第29条 法第136条の規定により特別徴収額等の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

2 法第138条の規定により特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書によるものとする。

3 法第139条第3項の規定により過誤納額を還付又は充当すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書によるものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(保険料の督促)

第30条 条例第6条の規定により保険料の督促は、督促状によるものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則35号〕

(保険料の減免)

第34条 町長は、条例第9条第1項第1号の規定に該当し、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものは除く。)を受け、かつ当該年度の所得の見積額が600万円未満であって保険料の納付が困難と認められるときは、損害の割合に応じ次表に定める割合の範囲内で保険料を減額し、又は免除することができる。

 

所得見積額

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

損害の割合

 

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

100パーセント

90パーセント

80パーセント

2 町長は、条例第9条第1項第2号から第4号までの規定に該当し、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の、当該年度の所得の見積額が前年の所得の50パーセント以下に減少し、保険料の納付が困難と認められる場合で前年の所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合に応じ次表に定める割合の範囲内で保険料を減額し、又は免除することができる。

 

前年所得金額

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

所得減少の割合

 

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上90パーセント未満

90パーセント

80パーセント

70パーセント

90パーセント以上

100パーセント

100パーセント

100パーセント

3 前2項の規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における納期に係る保険料の減免について適用する。

4 条例第9条及び前3項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成13年規則5-1号・27年35号〕

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第12条から第16条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から20日以内とする。

第7章 雑則

(委任)

第37条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第5-1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

大槌町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年4月1日 規則第5号の1
平成27年12月28日 規則第35号