○大槌町介護保険運営協議会運営要領

平成12年3月31日

告示第70号

(目的)

第1 この要領は、大槌町介護保険条例(平成12年大槌町条例第4号)の大槌町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(役員)

第2 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し会議の議長となり、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるときはこれを代理する。

(会議)

第3 協議会は、必要に応じて町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取)

第4 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者等の出席を求め、意見を聴取することができる。

(傍聴の取扱い)

第5 会議の傍聴については、次に定めるところにより傍聴を許可する。

(1) 議事に対し公然と可否等を表現しないこと。

(2) 会議の妨害となるような言動をしないこと。

(3) 傍聴席において、写真等の撮影や録音をしてはならない。

2 傍聴者が前項の規定に違反し、そのために会議の進行が妨害されるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命じることができる。

3 前項に基づき、会長は事務局員にその命令を執行させることができる。

4 会長は委員にはかり、その過半数が必要と認めたときは、全部又は一部を非公開とすることができる。

(庶務)

第6 協議会の庶務は、長寿課において処理する。

一部改正〔平成20年告示23号・25年108号・31年79号〕

(会議録の調製)

第7 議長は、会議のてん末を記録させ、会議の都度、議長の指名による署名委員2名に署名させなければならない。

(補則)

第8 この要領の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月11日告示第108号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第79号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町介護保険運営協議会運営要領

平成12年3月31日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第70号
平成20年3月25日 告示第23号
平成25年7月11日 告示第108号
平成31年4月1日 告示第79号