○大槌町固定資産評価審査委員会規程

平成12年10月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大槌町固定資産評価審査委員会条例(昭和41年条例第10号)第14条の規定に基づき、大槌町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会は、委員長が招集する。

2 前項の招集の通知は、少なくとも、招集の日の3日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、審査のため必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者の出席)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席要求書は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合には、この限りでない。

(文書の処理)

第6条 委員会の作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

種類

寸法

刻字

個数

委員会印

方2.4mm

大槌町固定資産評価審査委員会之印

1

委員長印

方2.1mm

大槌町固定資産評価審査委員会委員長之印

1

(公告式)

第10条 委員会が行う公告は、大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。

(文書の処理)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書の処理については、大槌町文書取扱規程(平成5年訓令第1号)の例による。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

大槌町固定資産評価審査委員会規程

平成12年10月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成12年10月1日施行)