○上町ふれあいセンター管理規則

平成13年10月1日

規則第7号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による上町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は、上町ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、ふれあいセンターの使用を許可したときは、上町ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 条例第3条第2項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) ふれあいセンターの火気取締り並びにふれあいセンター及びその設備の保安管理に留意すること。

(2) ふれあいセンターの使用を終わったとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(3) 粗暴、放歌高唱、危険物の持込み等ふれあいセンター内の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) ふれあいセンターの維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

一部改正〔平成17年規則12号〕

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、減免の申請があった場合は、必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。

(損傷等の届出)

第6条 使用の許可を受けた者がふれあいセンター又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第7条 第2条から前条までの規定は、条例第10条の規定により、指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上町集会所の管理運営に関する規則の廃止)

2 上町集会所の管理運営に関する規則(昭和54年規則第2号)は、廃止する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上町ふれあいセンター管理規則

平成13年10月1日 規則第7号

(平成17年12月13日施行)