○かみよ稲穂館の設置及び管理に関する条例
平成14年12月20日
条例第22号
(設置)
第1条 地域活性化活動やコミュニティー活動を通じて、地域住民の交流を推進し、地域の農業生産を促進するため、かみよ稲穂館(以下「稲穂館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 稲穂館の位置は、大槌町大槌第6地割42番地とする。
(利用の許可)
第3条 稲穂館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、稲穂館の利用を許可する場合は、秩序の維持又は稲穂館の管理に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、稲穂館の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が施設又は設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 町長は、利用の許可をした後においても、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 稲穂館の管理上必要があると認めるとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、別に定める基準により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、その利用により施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の管理)
第10条 稲穂館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
全部改正〔平成17年条例18号〕
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 稲穂館の使用の許可に関する業務
(2) 稲穂館の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 稲穂館施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、稲穂館の設置目的を達成するために必要な業務
追加〔平成17年条例18号〕
2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
追加〔平成17年条例18号〕
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例18号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(大槌町公民館条例の一部改正)
2 大槌町公民館条例(昭和52年大槌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
一部改正〔平成17年条例18号〕
基本使用料金表
時間 室名 | 昼間 (9:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) | |
多目的ホール | 1時間当たり 250円 | 1時間当たり 350円 | 3,500円 | |
児童・生徒図書室 (会議使用) | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 250円 | 2,200円 | |
調理実習室 | 1時間当たり 250円 | 1時間当たり 350円 | 3,500円 | |
研修室 | 15畳 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,500円 |
全室 | 1時間当たり 400円 | 1時間当たり 600円 | 4,000円 | |
シャワー室 | 1人1回につき 100円 | |||
全施設 | 1時間当たり 750円 | 1時間当たり 1,100円 | 10,000円 |
特別使用料金表
電力料 | 備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、実費徴収する。 |
燃料費 | 暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。 |
備考
1 利用者が入場料等料金を徴収する場合(会費、寄附金、負担金等の名称を用いてする実質的な料金徴収と認められる場合を含む。)においては、基本使用料に次の各号に定める割合で算定した額を加算する。
(1) 入場料等が500円以上1,000円未満の場合 基本使用料の5割
(2) 入場料等が1,000円以上2,000円未満の場合 基本使用料の8割
(3) 入場料等が2,000円以上の場合 基本使用料の10割
2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。
3 入場料等の徴収の有無にかかわらず、商品の宣伝・展示即売等営利を目的として利用する場合は、基本使用料の10割を加算した額とする。
4 利用者が町外居住者である場合は、基本使用料の2割に相当する額を加算する。