○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月5日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関し、大槌町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年大槌町条例第1号)、大槌町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成11年大槌町規則第1号。以下「条例施行規則」という。)及び大槌町電子計算組織の管理運営規程(平成11年大槌町訓令第1号。以下「管理運営規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(セキュリティ組織)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、管理運営規程第3条第1項の総括管理者を充てる。

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、管理運営規程第3条第1項の副管理者を充て、その所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室の管理に関すること。

(2) 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェアネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理に関すること。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基戸籍事務を主管する課長及び住民基本台帳法別表第二及び第四に規定する事務を主管し、統合端末を設置する課の課長をもって充て、その所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住基ネットの業務端末の設置エリアの管理に関すること。

(2) 住基ネットの情報資産の管理に関すること。

(3) 住基ネットのアクセス管理に関すること。

一部改正〔平成20年訓令4号・31年8号〕

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 住基ネットの障害発生時の緊急対応策に関すること。

(4) 監査の実施に関すること。

(5) 教育及び研修の実施に関すること。

4 議長は、必要と認めるときは、管理運営規程第5条に規定する保護責任者及びその他の関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

一部改正〔平成20年訓令4号・23年15号・31年8号〕

(入退室の管理)

第6条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室又はエリアにおいて、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又はエリア

レベル3

住基ネットのサーバ、データ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置エリア

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う者は、システム管理者から事前に許可を得て、鍵を用いて入退室を行い、名札の着用及び入退室に関する記録の記載を行う。

レベル2

入退室を行う者は、システム管理者から事前に許可を得て、鍵を用いて入退室を行い、名札の着用及び入退室に関する記録の記載を行う。

レベル1

入退室を行う者は、セキュリティ責任者から事前に許可を得て、名札を着用の上入退室を行う。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第7条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、前条第1項に掲げる室又はエリアにおいて、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため必要な措置を取らなければならない。

第8条 鍵の管理は、システム管理者が行う。

2 システム管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、住基ネット関連事務に従事する者に限り、鍵を貸与するものとする。

一部改正〔平成23年訓令15号・31年8号〕

第9条 システム管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理)

第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、パスワード及び二要素認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第12条 セキュリティ管理者は、パスワード及び二要素認証に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) パスワード及び二要素認証の管理方法を定めること。

(2) 操作者について、住基ネットを利用する部署と協議して決めること。

(3) 操作者の管理簿を作成すること。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第13条 操作者は、パスワード及び二要素認証の管理方法を遵守しなければならない。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第14条 システム管理者は、操作履歴について、7年前までにさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第15条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード、個人番号カード及び通知カードの管理はセキュリティ責任者が、これら以外の情報資産の管理は、システム管理者が行う。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

第16条 セキュリティ責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとし、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

第17条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

一部改正〔平成31年訓令8号〕

(委託管理)

第18条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、事務を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

第19条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、条例施行規則第5条に定めるもののほか、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、明記することが必要と認められる事項

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月5日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)