○長井清流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井清流館の設置及び管理に関する条例(平成15年大槌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による長井清流館(以下「清流館」という。)の利用許可を受けようとする者は、長井清流館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、清流館の利用を許可したときは、長井清流館利用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 条例第3条第2項の規定による利用の許可の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 清流館の火気取締り及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 清流館の使用を終わったとき、又は条例第5条の規定により利用の許可を取り消され、その効力を停止され、若しくはその条件を変更され、又は行為の中止を命じられたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(3) 粗暴、放歌高唱、危険物の持込み等の清流館内の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 町長の指示に従うこと。

一部改正〔平成17年規則12号〕

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、減免の申請があった場合は、必要により調査を行い、又は書類の提示を求める。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、清流館の設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第7条 第2条から前条までの規定は、条例第10条の規定により、指定管理者に清流館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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一部改正〔平成17年規則12号〕

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長井清流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月19日 規則第2号

(平成17年12月13日施行)