○大槌町漁業集落排水処理施設条例

平成15年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 漁業集落から排除される汚水を処理し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上並びに周辺水域の水質保全を図るため設置する大槌町漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

第2条 削除

〔令和元年条例21号〕

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(供用開始等の告示)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を排除すべき処理区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(排水設備の設置義務)

第5条 排水処理施設の供用が開始されたときは、当該処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の確認を受けた事項を変更しようとするときについて準用する。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、大槌町下水道条例(平成10年条例第15号。以下「下水道条例」という。)第12条に規定する管理者が指定した工事店でなければ行ってはならない。

2 排水設備等は、規程で定める設置及び構造の技術上の基準に適合するように排水処理施設に接続しなければならない。

一部改正〔平成26年条例31号・令和元年21号〕

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(除害施設の設置等)

第9条 下水道条例第17条第1項各号又は第2項各号に定める基準に適合しない汚水を排水処理施設に継続して排除するときは、除害施設を設けて排除しなければならない。

2 除害施設を、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一部改正〔平成26年条例31号・令和元年21号〕

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(使用者の異動の届出)

第11条 使用者に異動があったときは、規程の定めるところにより遅滞なく管理者に届け出なければならない。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料)

第13条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用料を徴収する。

2 使用料の徴収、使用料の算定方法、排除した汚水量等の算定、計量装置の設置、資料の提出及び使用料の減免については、下水道条例第25条第2項及び第3項第26条から第29条まで、第36条並びに別表第1及び別表第2の規定を準用する。この場合において、下水道条例のこれらの規定中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

一部改正〔平成26年条例31号・令和元年21号〕

(行為の許可)

第14条 排水処理施設の排水管、排水渠その他の排水施設の構造部分に固着して排水施設を設けようとする者(第5条の規定により排水設備を設けようとする者を除く。)は、規程で定めるところにより申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(占用)

第15条 漁業集落排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して漁業集落排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者に申請書を提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について前条の規定により許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(占用料の徴収)

第16条 管理者は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りではない。

(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公共の用に供せられる占用物件

(3) その他特別の事情があると管理者が認める占用物件

2 占用料の額、占用料の徴収及び原状回復については、下水道条例第34条第2項及び第35条の規定を準用する。この場合において、下水道条例第35条中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

一部改正〔平成26年条例31号・令和元年21号〕

(監督処分)

第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反している者

(2) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による処分を受けた者

一部改正〔令和元年条例21号〕

(損害賠償)

第18条 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(補則)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規程で定める。

一部改正〔令和元年条例21号〕

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第10条の規定による届出を怠った者

(6) 第13条第2項において準用する下水道条例第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第16条第2項において準用する下水道条例第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第10条の規定による届出書、第13条第2項において準用する下水道条例第27条第3号の規定による申告書又は第13条第2項において準用する下水道条例第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

一部改正〔平成26年条例31号〕

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町漁業集落排水施設条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町漁業集落排水処理施設条例

平成15年12月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)