○大槌町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町特定公共賃貸住宅条例(平成16年大槌町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準等)

第2条 条例第6条に規定する所得の基準は、月額20万円以上60万1000円以下とする。ただし、20万円に満たないときは、所得の上昇が見込まれる場合とする。

2 条例第6条第2号に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条の規定による特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(同居親族に準ずる者)

第3条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。

(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)

(2) 施行規則第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、特定公共賃貸住宅に同居することが真にやむを得ない者として町長が認めた者

追加〔令和5年規則42号〕

(入居の申込み)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 入居申込者及びその同居親族等の所得を証明する書類

(3) 入居申込者及びその同居親族などの町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)

(4) 条例第6条第2号に該当する事情がある場合は、その事情を証明するもの

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、特定公共賃貸住宅入居申込書に添付する書類については、募集案内等において定めるものとする。

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)により行う。

2 町長は、条例第8条の公開抽選を行う場合には、特定公共賃貸住宅抽選券(様式第3号)を交付するものとし、原則として、公開抽選を行う3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(入居者の選定の特例)

第6条 町長が、条例第9条に規定する居住の安定を図る必要があると認める者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳未満の児童を扶養している者

(3) 入居申込者及びその同居親族等に60歳以上の者がいる者

(4) 入居申込者及びその同居親族等に次に掲げる要件のいずれかに該当する心身障害者がいる者

 身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があるもの

 精神の障害を有する者にあっては、精神科の診療に経験を有する医師により中度以上の知的障害者又はこれと同程度の精神に障害を有しているものと判定されたもの

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項に該当する者

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)には、連帯保証人2人の印鑑証明書及び所得を証する書類を添えなければならない。

2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとする入居者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったときは、入居者は、速やかに連帯保証人住所、氏名、職業変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(入居)

第8条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定により同居親族等以外の者を同居させることについて承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の特定公共賃貸住宅同居承認申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上当該同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、条例第2条第3号に該当する者であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(同居親族等の異動)

第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出、転入等により同居親族等に異動があったときは、速やかに同居親族等異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡又は退去したことを証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者の所得を証する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し、第19条の規定に基づき承認を与えたときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 第9条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

4 前項の承認を受けようとする者は、死亡又は退去した入居者が条例第29条の規定による明渡しの請求を受けていない者でなければならない。

一部改正〔平成21年規則10号・27年4号・令和5年42号〕

(家賃)

第12条 条例第14条第1項の特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(家賃の減額)

第13条 条例第16条第1項の家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年7月末日までに、前年の所得を証する書類を添えて特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第17条第3項の規定により家賃の減額を決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減額決定書(様式第14号)により入居者に通知するものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(入居者負担額)

第14条 条例第18条の入居者負担額は、別表第1のとおりとする。

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(不在の届出)

第15条 条例第24条の届出は、特定公共賃貸住宅不在届出書(様式第15号)により行うものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(原状の変更)

第16条 条例第27条第1項の規定により住宅の模様替え、増築等の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅原状変更承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、申請者に対し、特定公共賃貸住宅原状変更承認書(様式第17号)を交付するものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(住宅の明渡し)

第17条 条例第28条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第18号)により行うものとする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(立入検査)

第18条 条例第30条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第19号)とする。

一部改正〔令和5年規則42号〕

(入居の承継の承認基準)

第19条 町長は、第11条の規定による特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11号)の提出があった場合において、承認を受けようとする者が条例第2条に掲げる条件を具備し、及び入居名義人が死亡又は退去した日まで現に1年以上同居している者、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であるときは条例第13条の承認をするものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の他婚姻予定者を含む。)

(2) 入居名義人が死亡又は退去した日において65歳以上の者

(3) 世帯に次に掲げる要件のいずれかに該当する心身障害者がいる者

 身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5条の4級以上の障害がある者

 精神の障害を有するものにあっては、精神科の診療に経験を有する医師により中度以上の知的障害者またはこれと同程度の精神に障害を有しているものと判定された者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、条例第13条の承認を得ようとする者又はその同居親族等が病気にかかっていることその他の特別な事情があると認めるときは、同項の承認を行うことができる。

3 条例第13条の規定による承認を受けずに特定公共賃貸住宅に居住する同居親族等は、当該住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した日から1年以内に当該住宅を退去しなければならない。

追加〔平成21年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

(駐車場利用料)

第20条 駐車場の利用料は、別表第2に定めるとおりとする。なお、利用料は毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕

(納付の方法)

第21条 家賃及び駐車場利用料の納付の方法は、原則として町が指定する金融機関での口座振替とする。

2 前項の口座振替の振替日は、原則として毎月25日とする。

追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕

(端数処理の方法)

第22条 日割計算等の理由により、家賃及び駐車場利用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第10号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成27年3月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条及び第14条関係)

一部改正〔平成27年規則4号・令和5年42号〕

名称

戸数

家賃

入居者負担額

大ヶ口二丁目特定公共賃貸住宅

6

65,000円

50,000円

別表第2(第20条関係)

追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕

自動車の種類

駐車場利用料の額

軽自動車

1,500円

軽自動車以外の自動車

2,000円

全部改正〔令和5年規則42号〕

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大槌町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月10日 規則第4号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月10日 規則第4号
平成21年3月12日 規則第10号
平成27年3月26日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第18号
令和5年12月22日 規則第42号