○行政手続法の施行に関する規程

平成16年3月1日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第16号)の例による。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

行政手続法の施行に関する規程

平成16年3月1日 監査委員告示第2号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第6章
沿革情報
平成16年3月1日 監査委員告示第2号