○行政手続法の施行に関する規程
平成16年3月1日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第16号)の例による。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
○行政手続法の施行に関する規程
平成16年3月1日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第16号)の例による。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。