○県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例施行規則

平成17年6月16日

規則第6号

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の額は、当該事業による経費のうち農業用用排水施設事業に要する事業費に100分の5を乗じて得た額に、その事業の実施区域における当該事業により利益を受ける農用地の全体面積に対して、条例第2条に規定する者が有する当該事業により利益を受ける農用地の地積の割合を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第3条 条例第5条に規定する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例施行規則

平成17年6月16日 規則第6号

(平成17年6月16日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年6月16日 規則第6号