○大槌町放課後児童クラブ条例施行規則
平成18年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町放課後児童クラブ条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第2条の規定により設置する大槌町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、80人とする。
2 児童クラブに入所の対象となる児童は、次のとおりとする。
名称 | 対象となる児童 |
大槌町放課後児童クラブ | 大槌小学校1年生から6年生の児童 その他健全育成上指導を要する児童 |
3 町長は、次条の規定にかかわらず、大槌町立小中学校管理運営規則(昭和43年大槌町教育委員会規則第8号。以下「学校管理運営規則」という。)第3条第1項各号の規定による小学校の休業日に限り、健全育成上指導を要する児童の利用を許可することができる。
一部改正〔平成25年規則26号・30年6号〕
(休業日)
第3条 児童クラブを利用できない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げる日又は期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 学校管理運営規則第6条第1項の規定による臨時休業日
一部改正〔平成22年規則2号〕
(1) 小学校の授業が行われている日 授業終了時から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 学年始及び学年末休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(4) 夏季及び冬季休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(5) 前各号に掲げるもののほか特に教育委員会が授業の休業を必要と認める日 午前7時30分から午後6時30分まで
一部改正〔平成25年規則26号〕
(利用の申請手続)
第5条 条例第4条の規定により、利用の決定を受けようとする児童の保護者は、町長が別に定める日までに、別に定める様式による放課後児童クラブ利用申請書(以下「申請書」という。)に別に定める様式による家庭状況調書及び就労等により昼間家庭において保護できない状況を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、保護者に面接し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 緊急若しくは一時的に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、利用日3日前までに別に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則2号・27年2号・30年6号〕
(利用決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、利用資格その他必要な事項について審査し、利用を承認するものとする。この場合において、利用を申請する者の数が児童クラブの定員を超えるときは、別に定める放課後児童クラブ入所選考基準により利用の優先度を示す指数の高い順に利用者を決定する。
2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、別に定める様式による放課後児童クラブ利用承認(不承認)通知書により当該利用の申請をした保護者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用者を定めた場合において、児童クラブの定員を超える順位の者を利用待機者とする。
5 前2項の利用待機者は、児童クラブの利用者に欠員が生じたときは、順位の先の者から児童クラブを利用することができる。
一部改正〔平成27年規則2号・30年6号〕
(現況変更の届出)
第7条 児童クラブを利用している児童の保護者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、別に定める様式による放課後児童クラブ利用に係る現況変更届を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(利用の制限に係る通知)
第8条 町長は、児童クラブを利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を制限するものとし、別に定める様式による放課後児童クラブ利用の制限に係る通知書により利用者に通知するものとする。
(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 学校管理運営規則第12条第1項の規定により出席停止となったとき。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(利用中止の届出)
第9条 利用者は、児童クラブの利用を中止しようとするときは、別に定める様式による放課後児童クラブ利用中止届を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(負担金の特例)
第10条 条例第5条の規定にかかわらず月の途中で児童クラブの利用を開始し、又は中止した場合の当該月分の負担金額は、利用月額を25日で除して得た額に、当該利用日数を乗じて得た額とする。ただし、利用日数が20日を超える場合及び長期休業日のみの利用は適用しない。
2 緊急若しくは一時的に児童クラブを利用する場合の負担金の額は、当該利用日数に500円を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成22年規則2号〕
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は全額とし、非課税世帯の場合は半額とする。
(2) 利用者の経済的理由により利用料を納めることが困難であると町長が認める場合 町長が必要と認める額
2 負担金の減額又は免除を受けようとする利用者は、別に定める様式による放課後児童クラブ負担金減免申請書により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、別に定める様式による放課後児童クラブ負担金減免決定(却下)通知書により当該利用者に通知するものとする。
4 負担金の減額又は免除の決定を受けた利用者は、その理由が消滅したときは、直ちに別に定める様式による放課後児童クラブ負担金減免理由消滅届を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則2号・30年6号〕
(放課後児童支援員等)
第12条 児童クラブを利用する児童の健全な育成に資するため、放課後児童支援員又は補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を置くものとする。
2 放課後児童支援員等の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者との連携を図りながら、主として遊びを通した健全な生活の育成指導を行うこと。
(2) 児童の出欠及び指導経過等を明確に把握し、記録すること。
(3) 児童の安全対策及び衛生管理について常に留意し、非常災害が発生したときは、適正かつ迅速な措置を講ずること。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(事故の処理及び報告)
第13条 放課後児童支援員等は、児童クラブを利用している児童が発病、傷害その他の事故(以下「事故等」という。)のため急を要する場合は、直ちに当該児童に医師の手当を受けさせなければならない。
2 放課後児童支援員等は、事故等が発生したときは、直ちに保護者に連絡するとともに、町長に事故等の状況、措置内容その他必要事項を報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則11号・30年6号〕
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。