○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定により、給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。

(2) 改正前の規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない改正前の規則第5条に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間又は、職員の休職の事由に関する条例(昭和38年条例第20号)の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(8) 復職時調整 改正前の規則第42条、職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。

(9) 再任用職員異動 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた1週間あたりの勤務時間が異なる職への異動をいう。

(改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用異動をした職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第42条又は改正前の育児休業等条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

(改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員になり同日から引き続き給料表の適用を受けていたとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給料の切替えに伴う経過…

平成18年3月27日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)