○テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例施行規則
平成18年6月26日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例(平成18年条例第12号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 条例第2条の規定による受益者は、当該年度事業年度における加入する世帯とする。但し、事業完了までに当該施設の管理組合が設立されている場合は、管理組合とすることができる。
(分担金の額)
第3条 条例第3条に規定する町長の定める額は、加入する1世帯につき3万円とする。
(分担金の納入)
第4条 条例第4条の分担金の納入は、納入通知書によるものとする。
(分担金納入の延期及び分割)
第5条 条例第4条の規定により、分担金の徴収を延期又は分割を受けようとする者は、テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収延期・分割納付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第6条 条例第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、テレビ難視聴地域解消事業分担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。