○テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例施行規則

平成18年6月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例(平成18年条例第12号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、当該年度事業年度における加入する世帯とする。但し、事業完了までに当該施設の管理組合が設立されている場合は、管理組合とすることができる。

(分担金の額)

第3条 条例第3条に規定する町長の定める額は、加入する1世帯につき3万円とする。

(分担金の納入)

第4条 条例第4条の分担金の納入は、納入通知書によるものとする。

(分担金納入の延期及び分割)

第5条 条例第4条の規定により、分担金の徴収を延期又は分割を受けようとする者は、テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収延期・分割納付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果をテレビ難視聴地域解消事業分担金徴収延期・分割納付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第6条 条例第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、テレビ難視聴地域解消事業分担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果をテレビ難視聴地域解消事業分担金減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例施行規則

平成18年6月26日 規則第15号

(平成18年6月26日施行)