○大槌町企業立地奨励条例施行規則
平成18年9月20日
規則第19号
大槌町工場設置奨励条例施行規則(昭和58年大槌町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町企業立地奨励条例(平成18年大槌町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定するその他町長が認める事業とは、平成21年4月1日から平成31年3月31日までの期間を対象とする別表に掲げる事業をいう。
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成21年規則8号・28年36号〕
(雇用奨励金)
第4条 雇用奨励金の交付の対象となる従業員は、操業開始日以前1年及び操業開始日以後1年のうちに雇用した町内に住所を有する者その他町長が認める者とする。
一部改正〔平成21年規則8号〕
(1) 固定資産税課税免除及び減額
各年度固定資産税の第1期納期限前7日まで
(2) 雇用奨励金
ア 第1年度は操業開始日から1年を経過した日以降30日以内
イ 第2年度は操業開始日から2年を経過した日以降30日以内
一部改正〔平成21年規則8号・28年36号〕
(奨励措置の決定通知)
第6条 条例第8条第2項の規定により奨励措置を決定したときは、別に定める様式による固定資産税課税免除(減額)決定通知書又は雇用奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、申請の内容を確認するために必要な書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。
一部改正〔平成21年規則8号・28年36号〕
(雇用奨励金の交付)
第7条 雇用奨励金の交付の決定の通知を受けた者は、雇用奨励金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに雇用奨励金を交付する。
一部改正〔平成21年規則8号・28年36号〕
一部改正〔平成21年規則8号・28年36号〕
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第2条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の大槌町企業立地奨励条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成28年規則36号〕
番号 | 条例第2条第1項第1号に規定するその他町長が認める事業 |
1 | 情報通信業(大分類G)のうち情報サービス業(中分類39) |
2 | 運輸業(大分類H)のうち倉庫業(中分類47) |
3 | 卸売・小売業(大分類I)のうち各種商品小売業(中分類56)、織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)、飲食料品小売業(中分類58)、機械器具小売業(中分類59)及びその他の小売業(中分類60) |
4 | 不動産、物品賃貸業(大分類K)のうち物品賃貸業(中分類70) |
5 | 学術研究、専門・技術サービス(大分類L)のうち学術・開発研究機関(中分類71) |
6 | 教育・学習支援業(大分類O) |
7 | 医療・福祉(大分類P) |
8 | サービス業(他に分類されないもの)(大分類R)のうち自動車整備業(中分類89)及び機械等修理業(中分類90) |
一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成28年規則36号〕
一部改正〔平成28年規則36号〕