○大槌町行政評価実施要綱
平成19年4月5日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次に掲げる事項を目的とする行政評価(以下「評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 成果を重視した効率的な行政経営の推進
(2) 町民に対する説明責任及び行政の透明性の確保
(3) 町民の視点に立った行政サービスの向上
(4) 職員の意識改革による行政の体質改善
(1) 事務事業 施策の目的を実現するための具体的な個々の事務及び事業をいう。
(2) 施策 総合計画の基本構想で定める基本施策(基本計画における節に当たる項目)の目的を実現するための個々の具体的方針をいう。
(3) 実施機関 大槌町課設置条例(昭和45年大槌町条例第2号)で定める課及び規則で定めるそれに属する部署並びに教育委員会事務局、上下水道課、議会事務局等をいう。
一部改正〔令和2年訓令7号・4年7号〕
(評価の種類及び範囲)
第3条 評価の種類及び範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務事業評価 施策を構成する事務事業について、実施機関が行う。
(2) 施策評価 総合計画の基本計画における節を構成する施策について、実施機関及び第6条に定める行政評価委員会が行う。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(評価の方法)
第4条 評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 事務事業評価は、次に掲げる区分により行う。
ア 事前評価 次年度以降において実施を予定している事務事業については、所定の用紙を用いて、必要性、有効性、効率性等を分析することにより行う。
イ 事後評価 事前評価を経て実施された事務事業又は既存の事務事業については、所定の用紙を用いて、成果の達成状況、有効性、効率性等を分析し、次年度以降の方針及び改善策を立案することにより行う。
(2) 施策評価については、所定の用紙を用いて、成果の達成度、最重要課題への貢献度等を評価し、次年度以降の施策の推進方針及び方向性を立案することにより行う。
2 前項各号に規定する評価における方法の詳細については、別に定める。
一部改正〔平成22年訓令7号〕
(評価の実施時期)
第5条 評価は、毎年度実施するものとする。
一部改正〔平成22年訓令7号〕
(町民の意見聴取)
第6条 実施機関は、評価結果等に対する町民の意見を聴取する機会を設け、総合計画基本計画の進行管理等への活用を図るものとする。
2 意見の聴取方法の詳細については、別に定める。
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(評価結果の公表)
第7条 評価の結果は、ホームページ、広報等に掲載することにより毎年度公表するものとする。
(評価結果の活用)
第8条 実施機関は、評価実施年度以降の施策等に適切に反映させていくため、評価結果を次に掲げる項目に活用するものとする。
(1) 施策の推進及び事務事業の改善のための計画及びその立案の判断材料
(2) 総合計画の基本計画及び実施計画の進行管理
(3) 行財政改革に基づく計画推進の手段
(4) 予算編成
(5) 組織管理並びに定員及び定数管理
一部改正〔令和4年訓令7号〕
(庶務)
第9条 評価に関する庶務は、企画財政課が所掌するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月5日から施行する。
附則(平成22年5月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年9月14日から適用する。
様式 略