○大槌町職員倫理条例施行規則

平成20年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町職員倫理条例(平成20年大槌町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(利害関係者)

第3条 条例第3条第4項に規定する利害関係者の範囲は、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(法令、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)を行う事務 当該許認可等を受けた事業を行っている事業者等(条例第2条第3項に規定する事業者等及び同条第4項の規定により事業者等と見なされるものをいう。)

(2) 補助金等(町が付与する金銭をいう。)の交付を行う事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は個人(条例第2条第4項の規定により事業者等と見なされる者を除く。以下「特定個人」という。)

(3) 町と工事請負、業務委託、物品購入その他の契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定するものをいう。)を行う事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人

(禁止行為等)

第4条 条例第4条に規定する職員の禁止行為で規則に定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から飲食等のもてなしを受けること。

(6) 利害関係者と適正な対価を支払わないで飲食、遊技、ゴルフ又は旅行を行うこと。

(7) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、事業者等にその者の負担として支払わせること。

(8) 利害関係者に該当しない事業者等から飲食等のもてなしを繰り返し受けること等社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の提供を受けること。

(9) 利害関係者に、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、前条の規定にかかわらず、利害関係者との接触に関し、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 冠婚葬祭等における社会通念上儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。

(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が祝賀会等において、記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(6) 職務として出席した会議又は祝賀会等において共に飲食すること。

(7) 職務として共に旅行すること。

2 利害関係者と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、公正な職務の執行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第6条 職員は、町の他の職員の第4条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第9条の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益があることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、倫理審査会、任命権者、倫理監督者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司(以下「管理監督者」という。)に対して、自己若しくは他の職員が条例若しくは規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、管理・監督する職員が条例若しくは規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があったときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第7条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する祝賀会等において、利害関係者と共に飲食するとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食する場合にあって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(許可を必要とする行為)

第8条 条例第4条に規定する許可を必要とする行為で規則に定めるものは、利害関係者からの依頼に応じ、報酬を受けて講演、講習若しくは研修における指導、著述、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演とする。

2 前項の行為をしようとする場合職員は、倫理監督者の許可をあらかじめ受けなければならない。

(倫理監督者)

第9条 条例第7条第1項で規定する倫理監督者は、別表に掲げる者をもって充てる。

(倫理監督者等への相談)

第10条 職員は、次に掲げる場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断し難い場合

(2) 事業者等又は利害関係者との間で行う行為が第4条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断し難い場合

(3) 第5条に規定する行為を行うことにより、公正な職務の遂行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれが生じるかどうかを判断し難い場合

2 前項に規定する相談及び条例第6条第2項の規定による報告は、相談報告書(様式第1号)により行うこととし、倫理監督者は、職員から相談報告書の提出があったときは、倫理審査会に報告するものとする。

(倫理委員会)

第11条 条例第8条に規定する倫理審査会(以下「審査会」という。)は、次の任務を行う。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項の調査研究及び企画を行うこと。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修の企画に関すること。

(3) 条例、規則等の遵守のための指導助言に関すること。

2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

6 会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

7 委員は、自己又は自己の従事する業務に直接利害関係がある事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があった場合は、この限りでない。

8 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

9 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(贈与等報告書)

第12条 条例第10条第1項の規則で定める行為は、贈与等により受けた利益又は支払いを受けた報酬の金額が1件につき5千円を超えるものとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める期間は、4月から6月までの期間にあっては、7月15日までに、7月から9月までの期間にあっては、10月15日までに、10月から12月までの期間にあっては、1月15日までに、1月から3月までの期間にあっては、4月15日までとする。

3 条例第10条第3項の規定による報告書の提出は、贈与等報告書(様式第2号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

一部改正〔令和2年規則7号〕

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大槌町職員倫理条例施行規則

平成20年3月10日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)