○大槌町町民住宅設置条例

平成21年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、大槌町町民住宅(以下「町民住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町民住宅」とは、町が建設、買取り又は借上げを行い、町民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の規定による国の補助にかかわらない住宅をいう。

(設置)

第3条 町民住宅を別表のとおり設置する。

(入居希望者の公募)

第4条 町長は、町民住宅の入居者の募集については、町の広報誌等により公募するものとする。ただし、町長は、入居希望者の住宅困窮等を勘案し、入居させることが適当と認めた者については、公募しないで入居させることができる。

(入居者資格)

第5条 町民住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 納期を経過した町税等を滞納していない者であること。

(4) 入居希望者又は現に同居し、若しくは町民住宅に同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居許可申請)

第6条 町民住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入居予定者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者があるときは、抽選その他公正な方法により、入居予定者を選考するものとする。

(入居補欠者)

第8条 前条の規定により、入居予定者を選考する場合においては、必要と認める数の入居補欠者を入居順位を定めて決定するものとする。

2 前項の入居補欠者は、入居予定者が棄権し、若しくは失格したとき、又は入居を許可された者が第10条の規定による許可の取消しを受けたときは、その入居順位に従って入居予定者となるものとする。

(入居の許可)

第9条 町長は、入居予定者について、第5条に定める入居者資格の実態調査を行い、適当と認めた者に対して入居を許可するものとする。

2 入居予定者は、独立の生計を営み、入居予定者と同程度以上の所得を有する連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認める入居予定者に対しては、連帯保証人の連署する請書を必要としないことができる。

(入居許可の取消し)

第10条 町長は、入居を許可された者(以下「入居者」という。)が、規則で定めるところに該当した場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、町民住宅の入居の際に、それまで同居していた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が町民住宅に同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は町民住宅から退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居している者が引き続き当該町民住宅に居住を希望するときは、当該同居者は町長の承認を得なければならない。

2 町長は、引き続き居住をしようとする者(他の同居者を含む。)が、暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(使用料の決定及び変更)

第13条 町民住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町民住宅に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用料等の減免等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、若しくは免除し、敷金を免除し、又は使用料若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第15条 町民住宅の毎月の使用料を入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

2 町民住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

3 入居者が第24条第1項の届出をしないで町民住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、町民住宅を返還した日を確定し、その日までの使用料を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時に3月分の使用料に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が町民住宅を返還し、又は明け渡したときに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除する。

3 敷金には、利子を付さないものとする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取換えその他附帯施設の構造上重要と認められない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、町民住宅の使用については必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって町民住宅を滅失し、又はき損したときは、町長の指示に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

一部改正〔平成22年条例22号〕

第19条 入居者は、町民住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第20条 入居者は、町民住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を譲渡してはならない。

(模様替等の承認)

第21条 入居者は、町民住宅の模様替又は増築をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長の承認を得ずに町民住宅を模様替し、又は増築したときは、町長は、入居者に対し、原状の回復又は撤去を命ずることができる。

(迷惑行為の禁止等)

第22条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により他の入居者に迷惑を及ぼし、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

2 入居者は、町民住宅の一部を、住宅以外の用途に使用してはならない。

(用途廃止等による明渡しの請求)

第23条 町長は、町民住宅について、用途廃止等をするため必要があると認めるときは、当該町民住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求できる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町民住宅を明け渡さなければならない。

(返還時の検査等)

第24条 入居者は、町民住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前5日までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による場合のほか、町民住宅の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する職員に、随時、町民住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している町民住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

4 町民住宅の検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(町民住宅の明渡し)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、町民住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 町民住宅の使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上町民住宅を使用しないとき。

(4) 町民住宅を故意にき損したとき。

(5) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 入居者は、前項の規定により、町民住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該町民住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、第1項各号の規定に該当することにより、町民住宅の明渡し請求を受けたときは、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間について、当該町民住宅の使用料の2倍に相当する額以内で、町長が別に定める額の金銭を支払わなければならない。

(明渡しの際の原状回復)

第26条 入居者が、町民住宅を明け渡そうとする場合においては、当該入居者において原状回復をしなければならない。

一部改正〔平成22年条例22号〕

(暴力団員該当情報の提供依頼)

第27条 町長は、第9条第1項の規定による入居の許可、第11条第1項の規定による同居の承認、第12条第1項の規定による入居の承継をしようとするとき又は現に町民住宅に入居している者(同居人を含む。)について特に必要があると認めたときは、第5条第1項第4号第11条第2項第12条第2項及び第25条第1項第6号の規定に該当する事実の有無について、警察機関に対し、情報の提供を求めることができる。

(指定管理者による管理)

第28条 町民住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定管理者として指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、住宅管理を指定管理者に行わせる場合は、第18条第2項及び第24条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「町長の」とあるのは「指定管理者の」と読み替えるものとする。

追加〔平成22年条例22号〕

(指定管理者の業務)

第29条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 町民住宅の入居及び退去等に関する業務

(2) 町民住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民住宅の管理運営に関し町長が必要と認める業務

追加〔平成22年条例22号〕

(指定管理者による管理の基準)

第30条 指定管理者の行う町民住宅の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法その他関係法令(条例を含む。)の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(3) 業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

追加〔平成22年条例22号〕

(委任)

第31条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成22年条例22号〕

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(入居許可の特例)

2 大槌町町営住宅等条例(平成9年条例第15号)による沢山町営住宅に入居している者で、沢山町営住宅の用途廃止により町民住宅に転居しなければならないものについては、この条例の規定により町民住宅へ入居を許可されたものとみなす。

(使用料及び敷金の特例)

3 前項に規定する者についての町民住宅の使用料は、第13条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず規則で定める激変緩和措置による段階的使用料とし、敷金については免除するものとする。

(平成22年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第31号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

一部改正〔平成22年条例31号・27年35号・31年9号〕

町民住宅の名称

所在地

使用料

小鎚町民住宅

大槌町小鎚第13地割3番地

月20,000円

大槌町町民住宅設置条例

平成21年3月12日 条例第3号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年9月21日 条例第22号
平成22年12月14日 条例第31号
平成27年10月20日 条例第35号
平成31年3月7日 条例第9号