○大槌町町民住宅設置条例施行規則

平成21年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町町民住宅設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申請)

第2条 条例第6条の規定による大槌町町民住宅(以下「町民住宅」という。)に入居を希望する場合の申請は、町民住宅入居申請書によるものとする。

2 前項の町民住宅入居申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び同居者の所得を証明する書類

(2) 申請者及び同居者(同居しようとする者を含む。)の町税等の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税等の完納を証明する書類)

(3) 住宅に困窮していることの理由書

(4) 申請者及び同居者の住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

一部改正〔平成24年規則15号・27年5号〕

(入居許可通知)

第3条 条例第7条の規定により入居予定者を決定したときは、町民住宅入居許可書により行う。

2 町長は、条例第7条の抽選を行う場合には、町民住宅抽選券を交付するものとし、抽選を行う3日前までにその日時、場所及び方法を通知する。

(入居補欠者への通知)

第4条 町長は、条例第8条の規定により入居補欠者を決定したときは、町民住宅入居補欠者決定通知書により入居申込者に通知する。

(入居の手続の様式及び添付する書類)

第5条 条例第9条第2項に規定する請書は、町民住宅入居請書とし、入居許可のあった日から10日以内に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の所得を証明する書類及び町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税等の完納を証明する書類)

一部改正〔平成27年規則5号〕

(入居の期日)

第6条 前条の規定による入居の手続を終えた者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別な理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。

(入居許可取消し)

第7条 条例第10条の規定による入居許可の取消しに該当する事項は、次に掲げる場合とする。

(1) 正当な事由によらないで第5条の書類を提出しない者

(2) 正当な事由によらないで条例第16条に規定する敷金を納付しない者

(3) 入居を辞退した者

(4) 正当な事由によらないで前条に規定する指定された期日までに入居しない者

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、町内に居住していることを要しない。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する町民住宅連帯保証人変更届、印鑑証明書、所得を証明する書類及び町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 所在が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町民住宅連帯保証人氏名(住所)変更届に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年規則5号〕

(同居の承認)

第9条 条例第11条の規定による同居親族以外の者を同居させようとする場合は、町民住宅同居者承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証明する書類及び町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を町民住宅同居承認(不承認)書により当該申込みをした入居者に通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則5号〕

(同居者の異動)

第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったときは速やかに町民住宅同居者異動届を提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定による入居の承継については、町民住宅入居承継承認申請書によるものとする。

2 条例第12条第1項の承認を受けようとする者は、死亡し、又は退去した入居名義人が条例第23条及び第25条の規定による明渡しの請求を受けていない者でなければならない。

(入居の承継の承認基準)

第12条 町長は、前条第1項の町民住宅入居承継承認申請書の提出があった場合において、入居名義の承継の承認を受けようとする者が条例第5条に掲げる条件を具備し、及び町民住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した日から起算して現に1年以上同居している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであるときは条例第12条第1項の承認をするものとする。

(1) 入居名義人の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)

(2) 入居名義人が死亡し、又は退去した日において65歳以上の者

(3) 世帯に次に掲げる要件のいずれかに該当する心身障がい者がいる者

 身体に障がいのある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障がいがある者

 精神の障がいを有するものにあっては、精神科の診療に経験を有する医師により中度以上の知的障がい者又はこれと同程度の精神に障がいを有しているものと判定された者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項の承認を得ようとする者又はその同居者が病気にかかっていることその他の特別な事情があると認めるときは、同項の承認を行うことができる。

3 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を町民住宅承継承認(不承認)書により当該申込みをした入居者に通知するものとする。

4 前項において承継の承認を受けた者の入居手続については、第5条の規定を準用する。

5 条例第12条第1項の承認を受けずに町民住宅に居住する同居者は、当該町民住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した日から1年以内に、当該町民住宅を退去しなければならない。

(使用料の納付)

第13条 使用料は、毎月25日までに、その月分を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料及び敷金の減免等)

第14条 条例第14条の規定に該当し、使用料の減免若しくは敷金の免除又は使用料若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、町民住宅使用料減免・敷金免除・徴収猶予承認申請書を提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町民住宅使用料等減免・敷金免除・徴収猶予承認書により、申請者に通知するものとする。

(不在の届)

第15条 入居者は、条例第19条の規定により、町民住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町民住宅不在届を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第16条 条例第21条第1項の規定により町民住宅の用途変更について承認を得ようとするときは、町民住宅用途変更(模様替、増築)承認申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町民住宅用途変更(模様替、増築)承認書により、申請者に通知するものとする。

(明渡しの請求)

第17条 町長は、条例第23条及び第25条の規定による町民住宅の明渡しを請求する場合は、町民住宅明渡請求書により請求しなければならない。

(町民住宅の返還等)

第18条 条例第24条第1項の規定による町民住宅の返還については、町民住宅返還届を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第16条第2項の規定により敷金還付の請求をするときは、条例第24条第1項の規定による職員の検査を受けた後、町民住宅敷金還付請求書を町長に提出しなければならない。

(検査職員の証票)

第19条 条例第24条第4項に規定する検査に当たる職員の証票は、別に定める。

(明渡しの際の原状回復の義務)

第20条 条例第26条に規定する原状回復の内容は、次のとおりとする。

(1) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え

(2) 入居者の自己の責めに記すべき理由によって損傷した箇所の修繕

(3) 模様替し、又は増築した場合の原形復旧

(住宅使用料の激変緩和措置)

第21条 条例附則第3項の激変緩和措置による段階的使用料の額は、対象入居者の申請に基づき、次の表の左欄に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄に定める率を乗じた額を使用料から減じた額とする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(様式)

第22条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

(納付の方法)

第23条 家賃の納付の方法は、原則として町が指定する金融機関での口座振替とする。

2 前項の口座振替の振替日は、原則として毎月25日とする。

追加〔平成27年規則5号〕

(端数処理の方法)

第24条 日割計算等の理由により、家賃の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

追加〔平成27年規則5号〕

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成27年規則5号〕

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大槌町町民住宅設置条例施行規則

平成21年3月12日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)