○大槌町定住促進住宅条例施行規則

平成22年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町定住促進住宅条例(平成21年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人入居者の資格)

第2条 条例第6条第2項に規定する町長が特別に認めた法人は、次のとおりとする。

(1) 町内に本社又は支社を有する法人のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に掲げる在留資格をもって本邦に在留している者を受け入れる法人。ただし、在留資格保持者の住宅とする場合のみ、定住促進住宅の使用を認めるものとする。

全部改正〔令和3年規則22号〕

(入居の申込み及び添付書類等)

第3条 条例第7条第1項の規定により定住促進住宅への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者(同居しようとする者を含む。以下第3号から第4号まで同じ。)の住民票の写し

(2) 入居申込者の収入を証明する書類

(3) 入居申込者の町税等の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税等の完納を証明する書類)

(4) 雇用主からの就労証明書又は就労予定証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 法人が入居申込みをしようとする場合には、前項第1号から第3号に規定する「入居申込者」を「入居予定者」と読み替えるとともに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 直近2ヵ年分の財務諸表の写し

(3) 法人町民税等の町に納付すべきものの完納を証明する書類

(4) 印鑑証明書

追加〔令和3年規則22号〕、一部改正〔令和5年規則23号〕

(入居の許可)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居許可書(様式第2号)により行う。

2 町長は、条例第8条の抽選を行う場合には、定住促進住宅抽選券(様式第3号)を交付するものとし、抽選を行う3日前までにその日時、場所及び方法を通知する。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(入居補欠者への通知)

第5条 町長は、条例第9条の規定により入居補欠者を決定したときは、定住促進住宅入居の補欠者決定通知書(様式第4号)により入居申込者に通知する。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(入居の手続の様式及び添付する書類)

第6条 条例第10条に規定する請書は、定住促進住宅入居請書(様式第5号)とし、入居許可のあった日から14日以内に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居名義人及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の最新の所得証明書

(3) 連帯保証人の町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)

一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号・5年23号〕

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人は、原則として町内に居住する者とし、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。

(1) 連帯保証人の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃の5倍以上である者であること。

(2) 市町村民税を滞納していないこと。

(3) 現に定住促進住宅及び町営住宅等の入居者でないこと。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の署名する定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第6号)、印鑑証明書、収入を証明する書類及び市町村民税の完納を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 所在が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに定住促進住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号〕

(入居の辞退の届出)

第8条 条例第7条第2項に規定する許可を受けた者が、定住促進住宅への入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(更新手続等)

第9条 条例第11条第4項に規定する入居期間の更新を希望する者は、定住促進住宅入居更新申請書(様式第9号)に、第3条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書等の提出期限は、町長が指定する日までとし、提出されないときは更新の意思がないものとみなす。

3 町長は、第1項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、申請者へ定住促進住宅更新承認(不承認)(様式第10号)により通知するものとする。

4 前項に規定する承認の通知を受けた更新申請者は、通知を受けた日から14日以内に連帯保証人の署名する定住促進住宅入居更新請書(様式第11号)第6条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(同居の承認)

第10条 条例第12条第1項の規定により入居者以外の者を同居させようとする場合は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の収入を証明する書類及び市町村民税及び住宅使用料等の完納を証明する書類

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証明する書類

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、当該申請者へ定住促進住宅同居承認(不承認)(様式第13号)により通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号〕

(同居者の異動)

第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに定住促進住宅同居者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(入居の承継及び承継の承認基準)

第12条 条例第13条の規定による入居の承継については、当該事由の生じた日から14日以内に定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第15号)に入居許可者との続柄を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第15号)の提出があった場合において入居名義の承継の承認を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものであるときは、条例第13条第1項の承認をするものとする。

(1) 定住促進住宅の入居名義人(以下「従前名義人」という。)が死亡し、又は退去した日から起算して現に1年以上同居していること。

(2) 従前名義人が条例第26条及び第28条の規定による明渡しの請求を受けていないこと。

(3) 入居名義の承継の承認を受けようとする者(同居者を含む。)に、家賃の滞納がないこと。

(4) 入居名義の承継の承認を受けようとする者(同居者を含む。)に、町税等、町に納付すべきものに滞納がないこと。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、申請者へ定住促進住宅入居承継承認(不承認)(様式第16号)により通知するものとする。

4 条例第13条第1項の承認を受けずに定住促進住宅に居住する同居者は、従前名義人が死亡し、又は退去した日から6箇月以内に当該定住促進住宅を退去しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(家賃)

第13条 定住促進住宅の家賃は次のとおりとする。

名称

家賃月額

大槌町定住促進住宅

25,000円

一部改正〔令和3年規則22号〕

(家賃及び敷金の減免等)

第14条 条例第16条第1項及び第2項又は条例第17条第2項の規定に該当し、家賃の減免又は敷金の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予承認申請書(様式第17号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、定住促進住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予承認(不承認)(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(長期不在の届出)

第15条 入居者は、条例第22条の規定により定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ定住促進住宅不在届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(住宅の模様替えの承認)

第16条 条例第25条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築の承認を得ようとするときは、その事由を詳細に記載した定住促進住宅模様替承認申請書(様式第20号)を提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、定住促進住宅模様替承認(不承認)(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(住宅の明渡請求)

第17条 条例第26条第1項又は第28条第1項各号の規定に基づいて、定住促進住宅の明渡しを請求するときは、定住促進住宅明渡請求書(様式第22号)により行うものとする。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(住宅の返還等)

第18条 条例第27条の規定に基づき定住促進住宅を明け渡そうとする者は、定住促進住宅返還届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第17条第3項の規定により敷金還付の請求をする場合は、条例第27条第1項に規定する職員の検査を受けた後、定住促進住宅敷金還付請求書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(身分を示す証票)

第19条 条例第27条第1項及び第30条に規定する検査に当たる職員の証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第25号)とする。

一部改正〔令和3年規則22号〕

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

一部改正〔令和3年規則22号〕

この規則は、雇用促進住宅大槌宿舎2棟80戸について、独立行政法人雇用・能力開発機構から町に所有権移転が完了し、引渡しを受けた日の翌日から施行する。

(平成24年5月30日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔令和5年規則23号〕

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全部改正〔令和5年規則23号〕

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大槌町定住促進住宅条例施行規則

平成22年3月16日 規則第1号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年3月16日 規則第1号
平成24年5月30日 規則第12号
平成27年3月26日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年9月9日 規則第22号
令和5年7月11日 規則第23号