○大槌町定住促進住宅条例施行規則
平成22年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町定住促進住宅条例(平成22年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年規則41号〕
(法人入居者の資格)
第2条 条例第6条第2項に規定する町長が特別に認めた法人は、次のとおりとする。
(1) 町内に本社又は支社を有する法人のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に掲げる在留資格をもって本邦に在留している者を受け入れる法人。ただし、在留資格保持者の住宅とする場合のみ、定住促進住宅の使用を認めるものとする。
全部改正〔令和3年規則22号〕
(2) 入居申込者の収入を証明する書類
(3) 入居申込者の町税等の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税等の完納を証明する書類)
(4) 雇用主からの就労証明書又は就労予定証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 登記事項証明書
(2) 直近2ヵ年分の財務諸表の写し
(3) 法人町民税等の町に納付すべきものの完納を証明する書類
(4) 印鑑証明書
追加〔令和3年規則22号〕、一部改正〔令和5年規則23号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
(1) 入居名義人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の最新の所得証明書
(3) 連帯保証人の町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)
一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号・5年23号〕
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人は、原則として町内に居住する者とし、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。
(1) 連帯保証人の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃の5倍以上である者であること。
(2) 市町村民税を滞納していないこと。
(3) 現に定住促進住宅及び町営住宅等の入居者でないこと。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の署名する定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第6号)、印鑑証明書、収入を証明する書類及び市町村民税の完納を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに定住促進住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
2 前項に規定する申請書等の提出期限は、町長が指定する日までとし、提出されないときは更新の意思がないものとみなす。
一部改正〔令和3年規則22号〕
(1) 同居しようとする者の収入を証明する書類及び市町村民税及び住宅使用料等の完納を証明する書類
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証明する書類
一部改正〔平成27年規則6号・令和3年22号〕
(同居者の異動)
第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに定住促進住宅同居者異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則22号〕
(1) 定住促進住宅の入居名義人(以下「従前名義人」という。)が死亡し、又は退去した日から起算して現に1年以上同居していること。
(3) 入居名義の承継の承認を受けようとする者(同居者を含む。)に、家賃の滞納がないこと。
(4) 入居名義の承継の承認を受けようとする者(同居者を含む。)に、町税等、町に納付すべきものに滞納がないこと。
4 条例第13条第1項の承認を受けずに定住促進住宅に居住する同居者は、従前名義人が死亡し、又は退去した日から6箇月以内に当該定住促進住宅を退去しなければならない。
一部改正〔令和3年規則22号〕
(家賃)
第13条 定住促進住宅の家賃は次のとおりとする。
名称 | 家賃月額 |
大槌町定住促進住宅 | 25,000円 |
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
(住宅の模様替えの承認)
第16条 条例第25条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築の承認を得ようとするときは、その事由を詳細に記載した定住促進住宅模様替承認申請書(様式第20号)を提出し、その承認を得なければならない。
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
一部改正〔令和3年規則22号〕
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
一部改正〔令和3年規則22号〕
附則
この規則は、雇用促進住宅大槌宿舎2棟80戸について、独立行政法人雇用・能力開発機構から町に所有権移転が完了し、引渡しを受けた日の翌日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月12日規則第41号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
全部改正〔令和5年規則23号〕
一部改正〔令和6年規則41号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕
全部改正〔令和5年規則23号〕