○大槌町文書管理委員会設置要綱

平成22年9月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 当町における文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、大槌町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 文書管理に関する調査研究及び啓発に関すること

(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること

(3) ファイリングシステムの導入及び維持管理に関すること

(4) 情報公開に関する調査研究に関すること

(5) その他文書管理に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長をもつて充て、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもつて充てる。

(1) 町長部局の課長及び室長

(2) 上下水道課長

(3) 教育委員会事務部局の課長

(4) 議会事務局長

一部改正〔令和2年訓令5号〕

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて開催する。

(検討部会)

第6条 委員会の円滑な運営に資するため、大槌町文書管理委員会検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

2 検討部会長には副委員長をもつて充てる。

3 検討部会員には、大槌町文書取扱規程(平成5年訓令第1号)で定める文書取扱担当者をもつて充てる。

4 検討部会は、必要に応じて検討部会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町文書管理委員会設置要綱

平成22年9月22日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成22年9月22日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第5号