○大槌町文書管理委員会設置要綱
平成22年9月22日
訓令第10号
(設置)
第1条 当町における文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、大槌町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 文書管理に関する調査研究及び啓発に関すること
(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること
(3) ファイリングシステムの導入及び維持管理に関すること
(4) 情報公開に関する調査研究に関すること
(5) その他文書管理に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長をもつて充て、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもつて充てる。
(1) 町長部局の課長及び室長
(2) 上下水道課長
(3) 教育委員会事務部局の課長
(4) 議会事務局長
一部改正〔令和2年訓令5号〕
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて開催する。
(検討部会)
第6条 委員会の円滑な運営に資するため、大槌町文書管理委員会検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。
2 検討部会長には副委員長をもつて充てる。
3 検討部会員には、大槌町文書取扱規程(平成5年訓令第1号)で定める文書取扱担当者をもつて充てる。
4 検討部会は、必要に応じて検討部会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会及び検討部会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。