○大槌町定住促進住宅基金条例
平成23年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 大槌町定住促進住宅の維持管理に関する経費、大規模修繕及び用途廃止に要する経費の財源に充てるため、大槌町定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立金については、次に掲げるものをもって、その原資とする。
(1) 大槌町定住促進住宅条例(平成22年大槌町条例第1号)に基づいて、その入居者から納付された使用料
(2) 基金により生じた利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。