○災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成23年8月25日

告示第18号

(目的)

第1 この告示は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波(以下「地震災害及び津波被害」という。)により、大槌町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大槌町条例第26号)に規定する災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「資金借受者」という。)が支払うこととなる利子に対し、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)及びこの告示による利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、被災した資金借受者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2 補助金の交付対象者は、地震災害及び津波被害による資金借受者とし、補助額は、資金借受者が償還の際に要した利子(延滞による利子を除く。)に相当する額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付を受けようとする資金借受者は、災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書(様式第1号)を元利償還金の償還を行ったことを証する書類を添付して町長に提出するものとする。

一部改正〔平成31年告示54号〕

(補助金の交付決定及び通知)

第4 町長は、第3の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、その旨を災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5 第4の規定により補助金の交付決定を受けた資金借受者は、決定通知書受領後、速やかに災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更届)

第6 資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 資金借受者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) その他申請に係る事項に変更があったとき

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度から適用する。

(平成31年3月27日告示第54号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成23年8月25日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成23年8月25日 告示第18号
平成31年3月27日 告示第54号