○生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成23年10月17日

告示第33号

(目的)

第1 この要綱は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に伴う災害による被害(以下「地震災害及び津波被害」という。)により、生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号)に基づき社会福祉法人岩手県社会福祉協議会が行う生活復興支援資金の貸付けを受けた者(以下「資金借受者」という。)が支払うこととなる利子に対し、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)及びこの要綱による利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地震災害及び津波被害による資金借受者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2 補助金の交付対象者は、地震災害及び津波被害による資金借受者とし、補助額は、資金借受者が償還の際に要した利子(延滞による利子を除く。)に相当する額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付を受けようとする資金借受者は、生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書(様式第1号)を元利償還金の償還を行ったことを証する書類及び生活復興支援資金貸付決定通知書の写しを添えて、毎年4月から翌年3月までの間の元利償還金に係るものについて、翌月末日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第4 町長は、第3の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、その旨を生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5 第4の規定により補助金の交付決定を受けた資金借受者は、決定通知書受領後、速やかに生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更届)

第6 資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 資金借受者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) その他申請に係る事項に変更があったとき

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度から適用する。

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生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成23年10月17日 告示第33号

(平成23年10月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成23年10月17日 告示第33号