○法規審査委員会規程

平成24年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例案及び重要な規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令、達及び例規の案の審査に関すること。

(3) 異例に属する行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。

(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。

(6) その他特に命ぜられたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び法規審査委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 法規審査委員は、大槌町行政組織規則(平成10年大槌町規則第7号)第17条第1項に定める課長及び同条第2項に定める室長の職にある者をもって充てる。

一部改正〔平成31年訓令12号・令和6年16号〕

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び法規審査委員2人以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

一部改正〔令和6年訓令16号〕

(審査)

第6条 第2条に掲げる事案(同条第2号から第6号までに掲げる事案にあっては、特に委員会の審査を要すると認められる事案に限る。以下「条例案等」という。)については、当該条例案等を担当する課室の長(以下「提案課長」という。)は、総務課長に対し条例等審査申出書(別記様式)を提出し、その案に必要な参考資料を添えて委員会に附議しなければならない。この場合において、提案課長又はその代理者及び当該条例案等を担当する課室等の課長補佐(課長補佐を置かない場合にあっては、提案課長が指名する者)は、委員長が必要がないと認める場合を除き、委員会に出席して当該条例案等について説明しなければならない。

2 委員会は、附議された事案については、速やかに審査しなければならない。

一部改正〔令和6年訓令16号〕

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

一部改正〔平成31年訓令12号・令和6年16号〕

この訓令は、平成24年1月20日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月27日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

追加〔令和6年訓令16号〕

画像

法規審査委員会規程

平成24年1月20日 訓令第1号

(令和6年8月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成24年1月20日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和6年3月26日 訓令第4号
令和6年8月27日 訓令第16号