○大槌町行政組織規則
平成10年3月27日
規則第7号
大槌町行政組織規則(平成元年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁及び出先機関
第1節 本庁(第4条―第22条)
第2節 支所(第23条―第25条)
第3節 公の施設等(第26条―第50条)
第3章 附属機関(第51条)
第4章 補則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に行うため必要な組織を定めることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
一部改正〔平成28年規則10号〕
(この規則の規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についても、この規則に掲げるものとする。
3 臨時又は暫定的事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、第1項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
一部改正〔令和7年規則2号〕
第2章 本庁及び出先機関
第1節 本庁
(課室の分掌事務)
第4条 大槌町課室設置条例(昭和45年大槌町条例第2号)第1条に規定する課及び室の分掌事務は、次条から第17条までのとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に分掌事務を定めることができる。
全部改正〔平成23年規則13号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年11号・27年10号・28年10号・31号・29年7号・30年7号・30年16号・31年13号・令和2年5号・3年8号・7年2号〕
(総務課の係及びその分掌事務)
第5条 総務課に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 職員情報係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町議会に関すること。
(2) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(3) 褒章及び儀式に関すること。
(4) 庁議及び庁内連絡会議に関すること。
(5) 法令及び例規の調査並びに研究に関すること。
(6) 町条例、規則等の制定、改廃及び加除に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) 公印に関すること。
(9) 文書の収受、発送、集配及び管理に関すること。
(10) 組織及び機構に関すること。
(11) 宿日直業務に関すること。
(12) 個人情報保護に関すること。
(13) 情報の公開等に関すること。
(14) 行政事務の改善に関すること。
(15) 県事務権限移譲に関すること。
(16) 新たな行政課題に係る主管の決定に関すること。
(17) マイナンバー制度の統括に関すること。
(18) 総合教育会議に関すること。
(19) その他一般行政に関すること。
(20) 定例記者会見に関すること。
(21) 課の総括及び連絡調整に関すること。
3 職員情報係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の人事管理及び労務管理に関すること。
(2) 職員の給与等に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び労働安全衛生管理に関すること。
(4) 共済組合に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 公平委員会に関すること。
(7) 人材育成に関すること。
(8) その他職員に関すること。
(9) 行政情報システムに関すること。
(10) 地域情報システムに関すること。
(11) 電算処理に関するプライバシー保護に関すること。
(12) テレビ難視聴事業に関すること。
(13) 大槌町インターネット施設に関すること。
(14) その他情報に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・27年10号・28年10号・29年7号・31年13号・令和2年5号・3年8号・6年9号〕
(防災対策課の係及びその分掌事務)
第6条 防災対策課に防災対策係を置く。
2 防災対策係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防災施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 防災会議、災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。
(4) 住民啓発及び自主防災等組織の育成に関すること。
(5) 災害時情報伝達手段に関すること。
(6) 防災に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 水防に関すること。
(8) 防災設備の備蓄及び管理に関すること。
(9) 防災訓練及び研修に関すること。
(10) 水門陸閘及び河川水門の管理に関すること。
(11) 東日本大震災津波に係る検証に関すること。
(12) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(13) その他防災に関すること。
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則10号・29年7号・30年7号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(企画財政課の係及びその分掌事務)
第7条 企画財政課に次の係を置く。
(1) 企画政策係
(2) 財政管財係
2 企画政策係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町政の総合的企画及び調整に関すること。
(2) 総合計画、実施計画の策定及び進捗管理に関すること。
(3) 国土強靭化地域計画に関すること。
(4) 地方創生に係る地域計画等に関すること。
(5) 過疎地域持続的発展計画に関すること。
(6) 定住自立圏形成協定に関すること。
(7) 辺地に係る総合整備計画に関すること。
(8) 地域振興に係る計画等に関すること。
(9) 行政評価に関すること。
(10) 国・県等への陳情及び要望に関すること。
(11) 地域公共交通対策に関すること。
(12) 産官学連携に関すること。
(13) 統計調査に関すること。
(14) その他企画調整全般に関すること。
(15) 課の総括及び連絡調整に関すること。
3 財政管財係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の編成及び運用に関すること。
(2) 財政計画及び調査に関すること。
(3) 町債及び借入金に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 財政状況に関すること。
(6) ふるさとづくり基金に関すること。
(7) その他財政に関すること。
(8) 町有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(9) 町の境界変更並びに字の区域及び名称変更に関すること。
(10) 寄附採納の総括に関すること。
(11) 入札及び契約に関すること。
(12) 物品の購入及び管理に関すること。
(13) 土地開発基金に関すること。
(14) 庁用自動車の整備、管理及び運行に関すること。
(15) 庁内電話の保守及び交換に関すること。
(16) 庁舎の管理に関すること。
(17) 役場庁舎の建設に関すること。
(18) 庁舎の防火管理に関すること。
(19) その他財産、備品等に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・28年10号・29年7号・31年13号・令和2年5号・3年8号・4年7号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(土坂峠トンネル化推進室の係及びその分掌事務)
第8条 土坂峠トンネル化推進室に次の係を置く。
(1) 土坂峠トンネル化推進係
2 土坂峠トンネル化推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土坂峠トンネルに関すること。
(2) その他道路関係団体に関すること。
追加〔平成31年規則13号〕、一部改正〔令和2年規則5号・6年9号・7年2号〕
(税務会計課の係及びその分掌事務)
第9条 税務会計課に次の係を置く。
(1) 課税係
(2) 収納係
(3) 出納係
2 課税係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町県民税の賦課及び調定に関すること。
(2) 町たばこ税、軽自動車税及び鉱産税の賦課並びに調定に関すること。
(3) 係に属する諸証明に関すること。
(4) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。
(5) 固定資産課税台帳及び公図の整備保管並びに閲覧に関すること。
(6) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。
(7) 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。
(8) 特別土地保有税審議会に関すること。
(9) 課の総括及び連絡調整に関すること。
3 収納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税及び県民税の収納に関すること。
(2) 町税及び県民税の督促及び滞納処分に関すること。
(3) 不納欠損に関すること。
(4) 納税証明の発行に関すること。
(5) 町税等滞納整理推進委員会に関すること。
(6) その他収納に関すること。
4 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納保管に関すること。
(2) 決算の調製に関すること。
(3) 財産金等の保管に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 収入印紙の出納保管に関すること。
(8) 指定金融機関等に関すること。
(9) 収入証紙に関すること。
(10) 会計の検査及び会計事務の指導に関すること。
(11) 出納員その他会計職員に関すること。
(12) その他会計に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年11号・35号・27年10号・28年10号・31年13号・令和2年5号・6年9号・7年2号〕
(消防課の係及びその分掌事務)
第10条 消防課に次の係を置く。
(1) 消防係
2 消防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防団に関すること。
(2) 消防計画に関すること。
(3) 消防団に係る叙位、叙勲及び褒賞に関すること。
(4) 消防団に係る施設及び設備に関すること。
(5) 防火団体の育成指導に関すること。
(6) その他消防に関すること。
追加〔平成23年規則13号〕、一部改正〔平成25年規則12号・27年10号・令和6年9号・7年2号〕
(町民課の係及びその分掌事務)
第11条 町民課に次の係を置く。
(1) 戸籍・住基係
(2) 国保年金係
(3) 環境生活係
2 戸籍・住基係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 埋火葬の許可に関すること。
(4) 一般旅券発給に関すること。
(5) マイナンバーカードの交付に関すること。
(6) 船員法(昭和22年法律第100号)の事務に関すること。
(7) 課の総括及び連絡調整に関すること。
3 国保年金係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 後期高齢者医療に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) その他国保年金に関すること。
(5) 医療給付事業に関すること。
(6) 特定健康診査、特定保健指導及び保健事業等の計画に関すること。
4 環境生活係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境保全に関すること。
(2) 環境衛生に関すること。
(3) 地域安全に関すること。
(4) 町民生活に関すること。
(5) 火葬場に関すること。
(6) 人権擁護及び更生保護に関すること。
(7) 改葬の許可に関すること。
(8) 震災死亡身元不明者に関すること。
(9) 所管する施設の防火管理に関すること。
(10) エネルギーに関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成21年規則17号・23年13号・25年12号・28年10号・29年7号・30年7号・令和2年5号・3年8号・4年7号・11号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(健康福祉課の係及びその分掌事務)
第12条 健康福祉課に次の係を置く。
(1) 地域福祉係
(2) 子育て健康推進係
2 地域福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 障がい者福祉に関すること。
(2) 障がい者福祉計画に関すること。
(3) 難病患者等福祉に関すること。
(4) 民生児童委員に関すること。
(5) 生活保護に関すること。
(6) 赤十字に関すること。
(7) 援護に関すること。
(8) ボランティアに関すること。
(9) 地域福祉に関すること。
(10) 地域福祉計画に関すること。
(11) 献血に関すること。
(12) 東日本大震災津波に係る被災者の生活再建の支援に関すること。
(13) 東日本大震災津波に係る大槌町義援金に関すること。
(14) 東日本大震災津波に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金に関すること。
(15) その他福祉に関すること。
(16) 課の総括及び連絡調整に関すること。
3 子育て健康推進係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 健康づくり等に関すること。
(3) 精神保健事業に関すること。
(4) 婦人保護・配偶者暴力(DV)に関すること。
(5) 子ども・子育て支援事業計画(次世代育成支援行動計画を含むに関すること
(6) 健康増進計画に関すること
(7) 食育推進計画に関すること。
(8) その他子育て支援及び健康づくりに関すること。
(9) 所管する施設の防火管理に関すること。
全部改正〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則11号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(長寿社会課の係及びその分掌事務)
第13条 長寿社会課に次の係を置く。
(1) 介護係
(2) 地域包括支援係
2 介護係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険被保険者に関すること。
(2) 介護保険被保険者証の発行に関すること。
(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(4) 介護保険料に関すること。
(5) 介護保険給付費に関すること。
(6) 地域密着型サービスに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、介護保険の運営に関すること。
(8) シルバー人材センター運営に関すること。
(9) 老人福祉計画・介護保険事業計画に関すること。
(10) 介護保険運営協議会に関すること。
(11) 高齢者福祉(地域包括支援係の主管に属するものを除く。)に関すること。
(12) 介護予防・日常生活支援総合事業(地域包括支援係の主管に属するものを除く。)に関すること。
3 地域包括支援係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業(介護係の主管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 地域支援事業の包括的支援事業に関すること。
(3) 地域支援事業の任意事業に関すること。
(4) 高齢者福祉(介護係の主管に属するものを除く。)に関すること。
追加〔令和6年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則2号〕
(協働地域づくり推進課の係及びその分掌事務)
第14条 協働地域づくり推進課に次の係を置く。
(1) 協働地域づくり係
2 協働地域づくり係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協働地域づくりの推進に関すること。
(2) コミュニティ活動への助成に関すること。
(3) 行政区及び行政連絡員に関すること。
(4) 東日本大震災津波に係る被災者の心の復興に関すること。
(5) 被災者支援総合交付金事業に関すること(他の課室の主管に属するものを除く。)。
(6) 町政提案の受付・調整に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 移住・定住促進に関すること。
(9) 課の総括及び連絡調整に関すること。
全部改正〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則7号・11号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(産業振興課の係及びその分掌事務)
第15条 産業振興課に次の係を置く。
(1) 一次産業活性化係
(2) 商工観光係
(3) 国土調査係
2 一次産業活性化係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業の振興に関すること。
(2) 農林水産業施設に関すること。
(3) その他農林水産業に関すること。
(4) 地域おこし協力隊に関すること。
3 商工観光係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商工業振興・支援に関すること。
(2) 雇用対策に関すること。
(3) 企業誘致に関すること。
(4) 観光・物産に関すること。
(5) ふるさと納税の総括に関すること。
4 国土調査係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成21年規則17号・23年13号・25年12号・26年17号・28年10号・31年13号・令和4年7号・6年9号・7年2号〕
(地域整備課の係及びその分掌事務)
第16条 地域整備課に次の係を置く。
(1) 工務係
(2) 管理係
2 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共土木施設の災害復旧に関すること。
(2) 町道、橋梁の計画、設計、施工及び維持に関すること。
(3) 町道、橋梁、準用河川、法定外公共物の管理及び移管に関すること。
(4) 準用河川の計画、設計、施工及び維持に関すること。
(5) 都市公園の整備に関すること。
(6) 一般土木事業の技術基準、要綱、単価及び積算システム等の管理に関すること。
(7) 国土利用計画に関すること。
(8) 都市計画事業の総合調整に関すること。
(9) 都市計画の基礎調査に関すること。
(10) 都市計画に関する基本的な方針に関すること。
(11) 都市計画審議会の開催及び運営に関すること。
(12) 都市計画施設等の区域内における建築許可及び開発行為等の委任事務に関すること。
(13) 景観形成等に関すること。
(14) 建築確認申請の副申に関すること。
(15) 他の課室より委託を受けた建築工事の設計、施工及び監督に関すること。
3 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路橋梁トンネル台帳、河川台帳、公園台帳の整備に関すること。
(2) 町道、準用河川及び都市公園の認定、廃止及び変更に関すること。
(3) 町道、橋梁、法定外公共物の使用及び占用に関すること。
(4) 準用河川の使用及び占用に関すること。
(5) 街路灯の設置及び維持管理に関すること。
(6) 都市公園及び緑地の維持管理及び占用に関すること。
(7) 災害公営住宅家賃低廉化事業及び東日本大震災特別家賃低減事業に関すること。
(8) 町営住宅使用料の調定、納入通知書の発行及び収納に関すること。
(9) 町営住宅の維持管理及び入居に関すること。
(10) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(11) 住宅施策に関すること。
(12) 復興交付金事業に関すること。
(13) 土地区画整理事業に関すること。
(14) 防災集団移転促進事業に関すること。
(15) 課の総括及び連絡調整に関すること。
(16) 所管する施設の防火管理に関すること。
全部改正〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則7号・11号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(上下水道課の分掌事務)
第17条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽補助金に関すること。
(2) 水道未普及地区対策事業補助金に関すること。
全部改正〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則8号・6年9号・7年2号〕
(課長等)
第18条 課に課長等を置く。
2 室に室長を置く。
3 課に主幹を置くことができる。
4 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
5 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。
6 主幹は、上司の命を受け、特命又は専門的調査、研究及び企画に従事する。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(課長補佐)
第19条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
追加〔令和6年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則2号〕
(係長)
第20条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
全部改正〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則8号・6年9号・7年2号〕
(課員等)
第21条 課又は室に主任主査、主査、主任、主事及び技師を置くことができる。
2 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指導し、係又は室の特定事務についての調査、企画及び立案に参加するとともに、主査、主任、主事及び技師の事務を統括し、課長補佐に事故があるとき、又は課長補佐が欠けたときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、係又は室の事務に従事するとともに、主任、主事及び技師の事務を総括する
4 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。
5 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・26年35号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(課付)
第22条 前4条に定めるもののほか、課に課付を置くことができる。
2 課付は、上司の命を受け、課の特定の事務を処理する。
一部改正〔平成11年規則11号・20年10号・23年13号・25年12号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
第2節 支所
(支所)
第23条 支所の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
金沢支所 | 大槌町金沢第27地割57番地 |
一部改正〔平成11年規則11号・20年10号・23年13号・25年12号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(所掌事務)
第24条 支所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の徴収に関すること。
(2) 支所の庶務に関すること。
(3) 本庁事務の補助に関すること。
(4) その他支所に関すること。
一部改正〔平成11年規則11号・14年8号・20年10号・23年13号・25年12号・26年35号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(支所長)
第25条 支所に支所長を置く。
2 支所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
3 支所長に事故があるときは、町長があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。
一部改正〔平成11年規則11号・20年10号・25年12号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
第3節 公の施設等
(公の施設等)
第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定及びその他により設置した公の施設等の区分、名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
一部改正〔平成11年規則11号・20年10号・23年13号・25年12号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(リサイクルセンター)
第27条 リサイクルセンター(以下この条において「センター」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるところにより、一般廃棄物の処分に関する業務を行うものとする。
2 センターに、所長を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 センターに清掃管理係を置く。
5 清掃管理係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) 一般廃棄物の適正処理に関すること。
(3) 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進に関すること。
(4) 収集許可業者及び収集委託業者の指導監督に関すること。
(5) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
(6) 一般廃棄物処理施設に関すること。
(7) 災害廃棄物の撤去及び処理に関すること。
(8) 岩手沿岸南部広域環境組合及び釜石大槌地区行政事務組合に関すること。
(9) その他廃棄物の処理及び清掃に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・26年11号・30年7号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(町営運動施設)
第28条 大槌町営運動施設は、スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・25年12号・31年13号・令和3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(大槌町地区体育館)
第29条 大槌町地区体育館は、スポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(勤労青少年体育センター)
第30条 大槌町勤労青少年体育センターは、勤労青少年の健康の増進と体位の向上、勤労意欲の高揚、雇用の安定に寄与するための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(城山公園体育館)
第31条 大槌町城山公園体育館は、スポーツ・レクリエーションの普及振興を図るとともに、芸術文化活動とコミュニケーションの拠点として町民生活に密着した多目的な活用に寄与するための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(農村広場)
第32条 大槌町農村広場は、これを町民の利用に供することにより、休養、スポーツ・レクリエーション等町民の健康福祉の増進を図るための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(林業者等健康増進施設)
第33条 林業者等健康増進施設は、林業従事者等の健康増進を図るための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(多目的集会所)
第34条 多目的集会所は、農林漁業の振興と住民の交流促進、生活改善を図り、快適な地域社会を形成するための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(生活改善センター)
第35条 大槌町金沢地区生活改善センターは、住民生活の改善と生活文化の向上を図るための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(大槌町集会所)
第36条 大槌町集会所は、住民の交流促進及びコミュニティ形成を図るための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和2年5号・3年8号・6年9号・7年2号〕
(保健福祉会館)
第37条 保健福祉会館は、地域の保健福祉活動の活性化を図るための業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(かみよ稲穂館)
第38条 かみよ稲穂館は、地域活性化活動及びコミュニティ活動を通じて、地域住民の交流を促進し、地域の農業生産を促進するための業務を行うものとする。
追加〔平成15年規則8号〕、一部改正〔平成18年規則2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(長井清流館)
第39条 長井清流館は、地域高齢者の生きがいづくり及びコミュニティ活動を通じて、地域住民の交流を推進するための業務を行うものとする。
追加〔平成15年規則8号〕、一部改正〔平成18年規則2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和3年8号・6年9号・7年2号〕
(大槌町蕨打直地区集会所)
第40条 大槌町蕨打直地区集会所は、林業の振興と住民の交流促進、生活改善を図るための業務を行うものとする。
追加〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則8号・6年9号・7年2号〕
(上町ふれあいセンター)
第41条 上町ふれあいセンターは、地域住民の交流促進と住民福祉の向上を推進する業務を行うものとする。
追加〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則8号・6年9号・7年2号〕
(交流促進センター)
第42条 交流促進センターは、各種研修を通じて、地域住民及び広域市町村の交流を活発化し、自然とのふれあいや、農業体験を通じた都市との交流を推進する業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・15年8号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和2年5号・3年8号・6年9号・7年2号〕
(火葬場)
第43条 大槌町斎場は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定めるところにより、死体の火葬に関する業務を行うものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・15年8号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和2年5号・3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(都市公園)
第44条 都市公園は、憩いの場、児童の遊戯、その他一般のレクリエーションの場として町民の利用に供することにより、その福祉の増進を図るものとする。
一部改正〔平成11年規則11号・15年8号・18年2号・20年10号・23年13号・25年12号・31年13号・令和2年5号・3年8号・6年9号・7年2号〕
(大槌町地域包括支援センター)
第45条 大槌町地域包括支援センター(以下この条において「センター」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、介護保険非該当者に対する包括的な支援業務を行うものとする。
2 センターには、センター長を置くことができる。
3 センター長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 センターには、センター長補佐を置くことができる。
5 センター長補佐は、センター長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護予防支援事業に関すること。
(2) 総合相談支援業務に関すること。
(3) 権利擁護業務に関すること。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・31年13号・令和2年5号・3年8号・6年9号・7年2号〕
(文化活動交流施設)
第46条 大槌町文化活動交流施設(以下この条において「交流施設」という。)は、町民の文化活動、学習機会及び交流の促進を図るための業務を行うものとする。
2 交流施設に、所長を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 交流施設に文化交流係を置く。
5 文化交流係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の管理運営に関すること。
(3) 公民館の設置、管理運営及び廃止に関すること。
(4) 所管する施設の防火管理に関すること。
(5) 東日本大震災津波に係る震災伝承に関すること。
(6) 鎮魂の森に関すること。
(7) (仮称)みんなの広場に関すること。
追加〔平成30年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則13号・令和2年5号・3年8号・6年9号・7年2号〕
(大槌町放課後児童クラブ)
第47条 大槌町放課後児童クラブは、大槌町立小学校及び義務教育学校の児童で、その保護者の就労等により昼間家庭において保護を受けることができないものに対して、適切な遊び及び生活の場を提供し、もってこれら児童の健全な育成を図るための業務を行うものとする。
追加〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和6年規則9号・7年2号〕
(大槌町こども家庭センター)
第48条 大槌町こども家庭センター(以下この条において「センター」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能を一体的にした相談支援を行う機関とする。
2 センターには、センター長を置くことができる。
3 センター長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 センターには、センター長補佐を置くことができる。
5 センター長補佐は、センター長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 大槌町こども家庭センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 妊娠、出産、子育て支援窓口に関すること。
(4) 児童虐待に関すること。
追加〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和5年規則34号・6年9号・7年2号〕
(大槌駅観光交流施設)
第49条 大槌駅観光交流施設は、交通機関を利用する住民の利便に資するとともに、観光情報を発信し、並びに住民及び観光客の交流の場を提供するための業務を行うものとする。
追加〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和6年規則9号・7年2号〕
(大槌町郷土財活用湧水エリア)
第50条 大槌町郷土財活用湧水エリアは、郷土に残る貴重な動植物及び湧水を保護及び活用するための業務を行うものとする。
追加〔令和5年規則34号〕、一部改正〔令和6年規則9号・7年2号〕
第3章 附属機関
(附属機関)
第51条 附属機関は、別表第2に掲げるとおりである。
一部改正〔平成15年規則8号・18年2号・4号・20年10号・23年13号・25年12号・30年7号・31年13号・令和2年5号・3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
第4章 補則
一部改正〔平成28年規則10号〕
(所管外事務の処理)
第52条 課、室、所、場、館、係は、特に命じられた場合及び緊急の場合は、分掌(所掌)事務以外の事務をも処理しなければならない。
全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則13号・25年12号・28年10号・30年7号・31年13号・令和2年5号・3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
(職員の分掌事務等)
第53条 課、室、所、公の施設等(以下「課等」という。)の職員の分掌事務は、課等の長が定める。
2 課等の長は、部下職員の分掌事務を定めたときは、町長に報告しなければならない。分掌事務に変更があったときも同様とする。
一部改正〔平成15年規則8号・18年2号・4号・20年10号・23年13号・25年12号・28年10号・30年7号・31年13号・令和2年5号・3年8号・5年34号・6年9号・7年2号〕
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第11号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月20日規則第17号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
(大槌町高規格幹線道路対策室設置規則の廃止)
2 大槌町高規格幹線道路対策室設置規則(平成5年大槌町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(大槌町総合開発計画委員会規則の一部改正)
2 大槌町総合開発計画委員会規則(昭和46年大槌町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町役場庁舎管理規則の一部改正)
3 大槌町役場庁舎管理規則(昭和47年大槌町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
4 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和63年大槌町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町町営住宅等条例施行規則の一部改正)
5 大槌町町営住宅等条例施行規則(平成9年大槌町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年6月28日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月5日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第35号)
この規則は、平成27年1月1日から施行し、この規則による改正後の第21条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町行政組織規則別表第2の大槌町特別職報酬等審議会の項の規定は適用せず、改正前の大槌町行政組織規則別表第2の大槌町特別職報酬等審議会の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第31号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第16号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
全部改正〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則8号・4年7号・5年34号・6年9号・7年2号〕
公の施設等
区分 | 名称 | 位置 |
体育施設 | 吉里吉里地区体育館 | 大槌町吉里吉里一丁目1番1号 |
金沢地区体育館 | 大槌町金沢第29地割19番地 | |
多目的広場(旧金沢小学校校庭) | 大槌町金沢第29地割19番地 | |
大槌町営野球場 | 大槌町新町地内 | |
大槌町営テニスコート | 大槌町新町地内 | |
大槌町営サッカー場 | 大槌町栄町地内 | |
大槌町営多目的グラウンド | 大槌町栄町地内 | |
大槌町勤労青少年体育センター | 大槌町小鎚第23地割22番地1 | |
大槌町城山公園体育館 | 大槌町小鎚第32地割金崎126―7 | |
大槌町農村広場 | 大槌町吉里吉里一丁目205番地 | |
大槌町寺野多目的体育館 | 大槌町小鎚第22地割27番地2 | |
大槌町相撲場 | 大槌町小鎚第23地割22番地1 | |
大槌町寺野運動広場 | 大槌町小鎚第23地割22番地1 | |
研修施設 | 大槌町多目的集会所 | 大槌町大槌第11地割180番地138 |
小鎚地区多目的集会所 | 大槌町小鎚第6地割字清水17番1 | |
大槌町金沢地区生活改善センター | 大槌町金沢第30地割字小野35番地2 | |
上町ふれあいセンター | 大槌町上町2番16号 | |
大槌町蕨打直地区集会所 | 大槌町小鎚15地割35番地7 | |
大槌町沢山地区集会所 | 大槌町大槌第23地割36番地2 | |
大槌町花輪田地区集会所 | 大槌町小鎚第26地割字生井沢119番地 | |
大槌町臼澤寺野地区ふれあい集会所 | 大槌町小鎚第22地割字中川原27番地1 | |
大槌町小枕地区集会所 | 大槌町小鎚第28地割字間渡153番地135 | |
大槌町柾内地区集会所 | 大槌町大槌第12地割字柾内60番地 | |
桜木町保健福祉会館 | 大槌町桜木町14番9号 | |
大槌町交流促進センター | 大槌町吉里々々第11地割25番地 | |
かみよ稲穂館 | 大槌町大槌第6地割42番地 | |
長井清流館 | 大槌町金沢第32地割23番地 | |
廃棄物処理施設 | 大槌町リサイクルセンター | 大槌町小鎚第17地割63番地字曽根 |
大槌町一般廃棄物最終処分場 | 大槌町小鎚第1地割59番38字葛柄 | |
火葬施設 | 大槌町斎場 | 大槌町安渡一丁目7番38号 |
都市公園 | 城山公園 | 大槌町小鎚第32地割字金崎127―6 |
桜木公園 | 大槌町桜木町591番 | |
ふ化場公園 | 大槌町大槌第14地割132、137―1、138 | |
迫又公園 | 大槌町大槌第16地割20番17号 | |
吉里吉里小公園 | 大槌町吉里吉里二丁目78番12号 | |
大ケ口公園 | 大槌町大ケ口二丁目180―7.8.15.16 | |
花輪田公園 | 大槌町小鎚第26地割字花輪田131番11 | |
高清水公園 | 大槌町小鎚第21地割字三枚堂126―19 | |
大ケ口第2公園 | 大槌町大ケ口二丁目86番11 | |
吉里吉里第3公園 | 大槌町吉里吉里三丁目476番33 | |
城内公園 | 大槌町上町423番2 | |
代官所跡公園 | 大槌町上町402番1 | |
四日町公園 | 大槌町上町412番7 | |
八日町公園 | 大槌町本町406番1 | |
末広町公園 | 大槌町末広町401番1 | |
大町公園 | 大槌町大町509番1 | |
御社地公園 | 大槌町末広町408番2 | |
松の下公園 | 大槌町末広町418番18 | |
向川原公園 | 大槌町末広町409番7 | |
大槌駅前公園 | 大槌町本町412番7 | |
臼澤・寺野ふれあい公園 | 大槌町小鎚第20地割75番1 | |
沢山小公園 | 大槌町大槌第23地割43番55 | |
公民館広場 | 大槌町吉里吉里二丁目613番1 | |
吉里吉里はまぎく公園 | 大槌町吉里吉里一丁目614番1 | |
神社前広場 | 大槌町吉里吉里二丁目517番4 | |
つるがさわ東公園 | 大槌町吉里吉里二丁目19番24 | |
つるがさわ西公園 | 大槌町吉里吉里二丁目19番25、27 | |
吉里吉里すじやま公園 | 大槌町吉里吉里三丁目404番50 | |
浪板くじら公園 | 大槌町吉里吉里第9地割37番17 | |
浪板向日葵公園 | 大槌町吉里吉里第11地割43番26 | |
みはる公園 | 大槌町小鎚第28地割153番136 | |
大仏様公園 | 大槌町安渡二丁目257番24 | |
谷の沢公園 | 大槌町大槌第28地割13番21 | |
大野沢公園 | 大槌町安渡三丁目324番33 | |
裏参道広場 | 大槌町安渡二丁目413番8 | |
二渡公園 | 大槌町安渡二丁目415番24 | |
ガード下公園 | 大槌町安渡二丁目1番1 | |
いさばや公園 | 大槌町安渡三丁目1番15 | |
三日月公園 | 大槌町赤浜二丁目45番56 | |
赤浜遺跡公園 | 大槌町赤浜一丁目302番 | |
赤浜八幡公園 | 大槌町赤浜一丁目317番4 | |
海の見える丘公園 | 大槌町赤浜三丁目24番35 | |
文化活動交流施設 | 大槌町文化活動交流施設 | 大槌町末広町1番15号 |
保健センター | 大槌町保健センター | 大槌町上町1番3号 |
その他施設 | 大槌町放課後児童クラブ | 大槌町大槌第23地割57番地20 |
大槌町郷土財活用湧水エリア | 大槌町須賀町地内 | |
大槌駅観光交流施設 | 大槌町本町1番1号 |
別表第2(第51条関係)
一部改正〔平成12年規則4号・15年8号・18年2号・17号・19年1号・20年17号・23年13号・25年12号・27年10号・28年10号・30年7号・令和2年5号・3年8号・4年7号・5年34号・6年9号・7年2号〕
附属機関(法律に基づくもの)
名称 | 所掌事務 |
産業医 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定による産業医の選任に関すること。 |
大槌町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進等に関すること。 |
統計調査員 | 統計法(平成19年法律第53号)により実施される統計調査に関すること。 |
大槌町民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。 |
大槌町鳥獣被害対策実施隊 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定による鳥獣被害対策実施隊の設置等に関すること。 |
大槌町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 |
大槌町土地区画整理審議会 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条第3項の規定による換地計画、仮換地の指定及び減価補償金に関する事項の調査審議に関すること。 |
大槌町都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による、都市計画について必要な事項を調査審議すること。 |
大槌町土地区画整理評価員 | 土地区画整理法第65条第3項の規定による換地計画における権利の価額評価等についての意見を述べること。 |
大槌町放送番組審議会 | 放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定による放送番組の適正化を図るための諮問に対する答申等に関する事務を行うこと。 |
附属機関(条例に基づくもの)
名称 | 所掌事務 |
大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会 | 大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年大槌町条例第2号)第2条の規定により、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する審査請求について調査審議すること。 |
大槌町表彰審査委員会 | 大槌町表彰審査委員会設置条例(令和2年大槌町条例第15号)第2条の規定により、大槌町名誉町民及び自治功労者等の被表彰者の選考について審査すること。 |
大槌町特別職報酬等審議会 | 大槌町特別職報酬等審議会条例(昭和43年大槌町条例第2号)第2条の規定により、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議すること。 |
大槌町公の施設指定管理者選定審査会 | 大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大槌町条例第15号)第10条の規定により、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審査すること。 |
大槌町総合計画審議会 | 大槌町総合計画審議会条例(昭和46年大槌町条例第11号)第2条の規定により、町長の諮問に応じ、総合計画の作成に伴う審議をすること。 |
大槌町環境審議会 | 大槌町環境基本条例(平成15年大槌町条例第3号)第13条第1項の規定により、環境の保全に関する基本的事項についての調査審議を行うこと。 |
大槌町交通安全対策会議 | 大槌町交通安全対策会議条例(昭和46年大槌町条例第13号)第2条の規定により、交通安全計画の作成及びその実施の推進並びに町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画について審議及びその施策の実施の推進に関すること。 |
大槌町住居表示整備審議会 | 大槌町住居表示整備審議会条例(昭和38年大槌町条例第17号)第2条の規定により、住居表示を実施するための区域及び住居表示に関し重要な事項を調査審議すること。 |
大槌町地域安全推進協議会 | 大槌町地域安全に関する条例(平成13年大槌町条例第3号)第1条の規定により、町民の生活の安全を確保するため、町、町民及び事業者がそれぞれ行うべき責務を明らかにし、一体となった地域安全活動の推進に努めることにより、犯罪や事故を未然に防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ること。 |
大槌町青少年問題協議会 | 大槌町青少年問題協議会設置条例(昭和33年大槌町条例第12号)第2条の規定により、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する調査審議及び関係機関、民間団体相互の連絡調整を図ること。 |
大槌町子ども・子育て会議 | 大槌町子ども・子育て会議設置条例(平成25年大槌町条例第26号)第2条の規定により、特定教育・保育施設の利用定員の設定、特定地域型保育事業の利用定員の設定、市町村子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。 |
大槌町介護保険運営協議会 | 大槌町介護保険条例(平成12年大槌町条例第4号)第11条第1項の規定により、介護保険事業計画の進行管理及び点検を行うこと。 |
大槌町地域包括支援センター運営協議会 | 大槌町地域包括支援センター運営協議会設置条例(令和2年大槌町条例第17号)第1条の規定により、地域包括支援センターの適切な運営、公正で中立的な運営の確保、その他センターの運営支援を図ること。 |
大槌町老人ホーム入所判定委員会 | 大槌町老人ホーム入所判定委員会設置条例(令和2年大槌町条例第18号)第1条の規定により、老人ホームへの入所措置の要否を審議、判定すること。 |
大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会 | 大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会設置条例(令和2年大槌町条例第19号)第2条の規定により、大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金の交付申請について審査すること。 |
大槌町農村地域工業導入促進対策審議会 | 大槌町農村地域工業導入促進対策審議会条例(昭和49年大槌町条例第23号)第2条の規定により、農村地域工業導入実施計画の作成及び農村地域への工業の導入の促進に関する重要事項を調査審議すること。 |
大槌町商工業振興審議会 | 大槌町商工業振興審議会条例(昭和51年大槌町条例第29号)第2条の規定により、商工業振興の基本方針、町商工業振興計画等を審議すること。 |
大槌町農林業基本対策審議会 | 農林業基本対策審議会条例(昭和38年大槌町条例第19号)第2条の規定により、農林業の生産目標、地域別農業類型の設定及び農業構造改善対策について審議すること。 |
大槌町町営住宅入居者選考委員会 | 大槌町町営住宅等条例(平成9年大槌町条例第15号)第8条の規定により、町営住宅の入居者の選考の適正を期するため、町長の諮問に応ずるほか、入居者選考について意見を述べること。 |
大槌町公民館運営審議会 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項の規定により、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。 |
大槌町男女共同参画推進委員会 | 大槌町男女共同参画推進委員会設置条例(令和3年大槌町条例第1号)第2条の規定により、男女共同参画に係る調査研究、男女共同参画計画案の策定及び推進に関する事務を行うこと。 |
大槌町職員懲戒分限審査委員会 | 大槌町職員懲戒分限審査委員会条例(令和4年大槌町条例第1号)第2条の規定により、職員の懲戒処分、分限処分、免職、休職又は降任処分に関する町長の諮問に応ずること。 |
大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会 | 大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会設置条例(令和4年大槌町条例第13号)第2条の規定により、職員による不祥事の再発防止及び不祥事への対応等のために必要な調査及び審議を行い、町長の諮問に応じること。 |
大槌町災害弔慰金等支給審査会 | 大槌町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大槌町条例第26号)第16条の規定により、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、町長の諮問に応じ重要事項を審査すること。 |
大槌町予防接種健康被害調査委員会 | 大槌町予防接種健康被害調査委員会設置条例(令和3年大槌町条例第24号)第1条の規定により、実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合に、その医学的な調査及び資料の収集等を行うこと。 |
大槌町放送運営委員会 | 大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成22年大槌町条例第15号)第4条に規定する業務の運営について審議すること。 |
大槌町上下水道料金等審議会 | 大槌町上下水道料金等審議会条例(令和4年大槌町条例第26号)第4条の規定による上下水道料金等の額の改定について審議すること。 |
大槌町人材育成基金審査会委員会 | 大槌町人材育成基金条例(平成元年大槌町条例第32号)第7条第1項の規定により、助成金の交付に関する事項を調査審議すること。 |
奨学生選考委員会 | 大槌町奨学金資金貸付基金条例(令和6年大槌町条例第37号)の規定により、奨学金の貸付けを受けようとする者の選考を行うこと。 |
空家対策推進協議会 | 大槌町空家等対策の推進に関する条例(令和5年大槌町条例第29号)第10条の規定により、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議並びに特定空家等の認定に関する協議を行うこと。 |