○大槌町上下水道料金等審議会条例

令和4年12月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、大槌町上下水道料金等審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金 大槌町上水道事業給水条例(平成10年大槌町条例第9号)に規定する水道料金をいう。

(2) 下水道使用料等 大槌町下水道条例(平成10年大槌町条例第15号)に規定する使用料及び大槌町漁業集落排水処理施設条例(平成15年条例第17号)に規定する使用料をいう。

(4) 上下水道料金等 水道料金、下水道使用料等及び受益者負担金等をいう。

(設置)

第3条 上水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、上下水道料金等について審議するため、大槌町上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第4条 町長は、上下水道料金等の額を改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴うものはこの限りでない。

(組織及び任期)

第5条 審議会は、水道料金及び下水道使用料等並びに受益者負担金等ごとに構成するものとする。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者(3人以内)

(2) 大槌町議会議員(2人以内)

(3) その他町長が特に必要と認めた者

4 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 会議は、その議決により非公開とすることができる。

(資料提出の要求等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町上下水道料金等審議会条例

令和4年12月15日 条例第26号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和4年12月15日 条例第26号