○大槌町被災住宅債務利子補給交付要綱

平成24年3月26日

告示第25号の1

(目的)

第1条 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、町が実施する住宅債務の利子補給金に要する経費に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。

(2) 新住宅債務 東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者又はその家族(以下「被災者」という。)が、町内に自ら居住するための住宅の建設又は購入(以下「新築」という。)、増改築若しくは改修又は補修(以下「補修」という。)を目的に金融機関等から借入れをした資金であって、平成23年3月11日から第4条に定める交付申請受付期間までに金銭消費貸借契約を締結したものをいう。

(3) 既往住宅債務 新住宅債務を有する被災者が自ら居住するための住宅の新築又は補修を目的に金融機関等から借入れをした資金であって、東日本大震災の発生前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。

(利子補給の対象者)

第3条 住宅債務の利子補給を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、新住宅債務又は既往住宅債務を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 東日本大震災により自ら居住していた住宅が被災し、り災証明(新築にあっては、り災の程度が半壊以上)の交付を受けた者(法人を除く。)又はその家族。ただし、り災証明書の交付を受けていない場合であっても、住宅被害の程度が分かるもので、町長が認める書類を有しているときは、この限りでない。

(2) 町内に自ら居住するための住宅を新築又は補修する者

(3) 住宅の新築又は補修に係る資金の全部又は一部を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)又は民間金融機関等から借り入れた者

(利子補給の交付対象)

第4条 利子補給は、新住宅債務又は既往住宅債務の利子を対象に交付する。

2 利子補給に係る交付対象事業、借入先及び交付申請受付期間は、次表のとおりとする。

交付対象事業

借入先

期間

新築

民間金融機関等

令和4年度末まで

補修

機構又は民間金融機関等

2020年度末まで

既往住宅債務

借り入れた金融機関等

令和4年度末まで

一部改正〔平成26年告示31号・31年19号・令和3年42号・4年52号〕

(利子補給の額の算定方法)

第5条 利子補給の額の算定方法は、次表に定めるところによる。

交付対象事業

算定方法

新築

(1) 利子補給の対象資金は、建設資金又は購入資金とし、利子補給を行う対象資金の借入額は、1,460万円を上限とする。ただし、借入額が上限額を下回る場合は、借入額を上限とする。

(2) 金利は、2.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。

(3) 利子補給の額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除し、1,000円未満の端数を切捨てた額とする。

(4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。

補修

(1) 利子補給の対象資金は、補修資金とし、利子補給を行う対象資金の借入額は640万円を上限とする。ただし、借入額が上限額を下回る場合は、借入額を上限とする。

(2) 金利は、1.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。

(3) 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における利子補給相当額から1,000円未満の端数を切捨てた額とする。

(4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。

既往住宅債務

※ 右欄のうち、(1)又は(2)により算出

(1) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回(60回に満たない場合は最終回。)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。

(2) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高(以下「A」とする。)を次のアからエの条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は最終回。)までの利子額(1,000円未満の端数を切捨て)を一括して補助する。

ア 償還方法

元利均等毎月償還

イ 金利

基準日現在の既往住宅債務の金利

ウ 償還回数

新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数

エ 毎月償還額及び利子額の計算方法

(ア) 画像

(イ) 利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12

(3) 利子補給額は、対象者が上記新築又は補修により借り入れた額を超えないものとする。

(利子補給の交付申請)

第6条 利子補給の交付を受けようとする者(以下「利子補給申請者」という。)は、大槌町被災住宅債務利子補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の交付決定の通知)

第7条 町長は、利子補給の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、利子補給を交付すべきものと決定したときは、速やかに大槌町被災住宅債務利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 利子補給申請者は、前条の規定による交付の決定を受けた後において、申請を取り下げる場合には、大槌町被災住宅債務利子補給金交付申請取下げ書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の変更申請)

第9条 利子補給申請者は、第7条の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、大槌町被災住宅債務利子補給金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補助事業の内容が適正であると認めたときは、大槌町被災住宅債務利子補給金交付変更決定通知書(様式第5号)により、利子補給申請者に通知するものとする。

(利子補給の請求)

第11条 利子補給申請者は、第7条の規定により決定された利子補給金を請求しようとするときは、大槌町被災住宅債務利子補給金交付請求書(様式第6号)に借入金償還済証明書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出期間は、1月1日から6月30日までに償還を行ったものにあってはその年の7月1日から7月31日までの間に、7月1日から12月31日までに償還を行ったものにあっては翌年の1月1日から1月31日までの間とする。ただし、既往住宅債務に係る請求は、第7条に規定する交付決定の通知後の最初の請求期日とする。

(利子補給の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、利子補給することが適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の交付の決定等の取消し)

第13条 町長は、利子補給申請者が偽りその他不正な手段により利子補給の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(繰上償還)

第14条 利子補給金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利子補給の返還)

第15条 町長は、第13条の規定により利子補給の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第16条 町長は、利子補給金の交付に関し、必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成26年3月26日告示第31号)

この告示は、平成26年3月26日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成31年2月15日告示第19号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和3年3月31日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和4年4月19日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大槌町被災住宅債務利子補給交付要綱

平成24年3月26日 告示第25号の1

(令和4年4月19日施行)