○大槌町水産物生産流通施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年5月30日

規則第16号

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、大槌町水産物生産流通施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項の規定により町長の指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、大槌町水産物生産流通施設の使用を許可したときは、大槌町水産物生産流通施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、製氷貯氷施設については、大槌町水産物生産流通施設使用許可書の交付を省略することができる。

(許可の条件)

第4条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 感染症患者、酒気を帯びた者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを、施設内に入場させないこと。

(3) 施設の使用を終わったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消され、その効力を停止され、その条件を変更され、若しくは行為の中止を命じられたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(4) 町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第5条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。

(汚損等の届出)

第6条 施設を使用する者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第7条 前4条の規定は、指定管理者に施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、前4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認)

第8条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定による利用料金(以下「利用料金」という。)を定めようとするときは、大槌町水産物生産流通施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用料金の額を承認するときは、大槌町水産物生産流通施設利用料金承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年5月30日から施行する。

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大槌町水産物生産流通施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年5月30日 規則第16号

(平成24年5月30日施行)