○大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則

平成24年7月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町すこやか子育て医療費給付条例(平成24年大槌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第3条に規定する受給者には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第6条の規定による交付の申請は、別に定める様式による医療費受給者証交付(更新)申請書(以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

一部改正〔平成28年規則21号〕

(受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第7条の規定により受給資格を認めた者については、別に定める様式による医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するとともに、別に定める様式による医療費受給者証交付台帳(以下「交付台帳」という。)に記載し、不適当と認めた者については、別に定める様式による医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書により、その旨を理由を付して通知するものとする。

一部改正〔平成28年規則21号〕

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、町長が受給資格を認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者のうち18歳に達する者の場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

一部改正〔平成28年規則29号・令和元年8号・2年22号・5年30号〕

(受給者証の更新)

第6条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が現物給付満了児である場合には、この限りでない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第3条中「条例第6条」とあるのは、「第6条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

一部改正〔平成28年規則29号・令和元年8号〕

(受給者証の切替)

第7条 町長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合には、第5条第2項の有効期間が満了する前に、別に定める様式による受給者証を交付するものとする。

追加〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則8号〕

(受給者証の再交付)

第8条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、別に定める様式による医療費受給者証再交付申請書を町長に提出することにより行うものとする。

一部改正〔平成28年規則21号・29号〕

(給付の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による給付の申請は、別に定める様式による医療費給付申請書を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に申請しなければならない。

一部改正〔平成28年規則21号・29号〕

(給付の通知)

第10条 前条の申請を受理した町長は、条例第10条第2項の規定による審査を行い、適当と認めた者については、別に定める様式による医療費給付決定通知書により、不適当と認めた者については、別に定める様式による医療費給付却下通知書により受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)にその旨を通知するものとする。ただし、口座振替により支給する場合には、その通知を省略できるものとする。

一部改正〔平成28年規則21号・29号・令和2年22号〕

(届出)

第11条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名、組合員名又は加入者名

(4) 保険者名、組合名又は保険者番号

(5) 保険証の記号番号

(6) 附加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(9) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 受給者証に記載されている事項及び前項各号に掲げる事項に係る届出は、別に定める様式による医療費受給資格変更届に受給者証を添えて、行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、別に定める様式による医療費受給資格喪失届により行わなければならない。

4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、別に定める様式による第三者行為傷病届により行わなければならない。

一部改正〔平成28年規則21号・29号・令和元年8号〕

(受給者証の返還)

第12条 受給者等は、条例第3条に規定する者に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

一部改正〔平成28年規則29号〕

(医療費の返還)

第13条 条例第14条に規定する医療費の返還を求める通知は、別に定める様式による医療費返還通知書により行うものとする。

一部改正〔平成28年規則21号・29号〕

(備付帳簿)

第14条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 交付台帳

(2) 医療費給付台帳

(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳

一部改正〔平成28年規則21号・29号〕

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年6月14日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和元年8月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年8月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年7月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則

平成24年7月6日 規則第17号

(令和5年8月1日施行)