○大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年5月29日

告示第54号

(目的)

第1条 東日本大震災により、岩手県内で自宅が全壊(半壊解体を含む。)した被災者が、大槌町内でその居住する住宅を建設又は購入することにより早期の生活再建を図ることを目的として、大槌町において住宅を再建する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 次に掲げる要件をいずれも満たす者が属する世帯をいう。

 東日本大震災により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は解体した被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ又はロに該当する世帯として、法第3条第1項(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額及び被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第3条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の規定による支援金(以下「基礎支援金」という。)の支給を受けていること。

 大槌町内に新たにその居住する住宅を建設し、又は購入する世帯として、法第3条第1項(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けていること。

(3) 複数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

(4) 単数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきと決定したときは、速やかに大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の変更申請)

第8条 補助事業者は、第5条の規定による交付決定を受けた後において、当該決定を受けた補助金の金額に変更が生じた場合には、大槌町被災者住宅再建支援事業変更申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補助事業の内容が適正であると認めたときは、大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、町長が定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の変更の承認を受けたときを含む。)は、大槌町被災者住宅再建支援事業実績報告書(様式第5号)及び大槌町被災者住宅再建支援事業補助金請求書(様式第6号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、補助事業が完了しない場合においても補助金を交付することができる。

(提出書類)

第11条 補助事業者が規定により提出する書類は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第14条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、関係書類等その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年6月22日から施行し、平成23年3月11日から令和5年3月31日までの間適用する。

一部改正〔平成26年告示81号・31年21号・令和3年41号・4年51号〕

(平成26年6月5日告示第81号)

この告示は、平成26年6月5日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成31年2月15日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和4年4月19日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

経費

補助額

複数世帯に対する補助

被災世帯である複数世帯が、大槌町内で行う住宅再建に要する経費とする。

1,000,000円とする。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合、その契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

単数世帯に対する補助

被災世帯である単数世帯が、大槌町内で行う住宅再建に要する経費とする。

750,000円とする。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合、その契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

別表第2(第11条関係)

条項

提出書類及び添付書類

備考

第4条

大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

○添付書類

(1)加算支援金の申請書に添付した住宅の建設又は購入に係る契約書の写し

(2)加算支援金の支給を受けた金融機関の口座と同じ預金通帳の写し ※注)1

(3)被災者生活再建支援金支給通知書の写し ※注)2

(4)その他町長が必要と認める書類


第8条

大槌町被災者住宅再建支援事業変更申請書(様式第3号)

○添付書類

(1)変更契約書の写し

(2)その他町長が必要と認める書類

中止又は廃止での変更は申請書のみを提出

第10条第1項

大槌町被災者住宅再建支援事業実績報告書(様式第5号)

大槌町被災者住宅再建支援事業補助金支給請求書(様式第6号)

○添付書類

(1)加算支援金の申請書に添付した契約書に係る請求書又は領収書の写し

(2)その他町長が必要と認める書類


注)1 特別の事情がある場合は、東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の預金通帳の写しを添付書類とする。

注)2 紛失等で添付できない場合は、被災者生活再建支援金の支給が確認できるものを添付書類とする。

全部改正〔平成31年告示21号〕

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大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年5月29日 告示第54号

(令和4年4月19日施行)