○大槌町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月15日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 道路の構造の技術的基準(第3条―第12条)

第3章 道路に設ける道路標識の寸法(第13条―第16条)

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第17条―第44条)

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(3) 平たん性 舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第35条の規定により凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては、各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。

(6) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車の停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(7) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

第2章 道路の構造の技術的基準

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第4条 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次条から第9条までに定めるところによる。

第5条 車道及び側帯の舗装は、次条から第8条までに定める基準に適合する構造とするものとする。

2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第9条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第6条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

40以上100未満

30,000

40未満

7,000

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって実地に行う測定に代えることができる。

3 舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても、同項に定める基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第7条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第1種、第2種、第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって実地に行う測定に代えることができる。

3 舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても、同項に定める基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第8条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第9条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第1種、第2種、第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(交通安全施設)

第10条 条例第34条の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第11条 条例第38条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等)

第12条 条例第40条第4項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第3章 道路に設ける道路標識の寸法

(道路標識の種類及び番号)

第13条 この章における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に定めるところによる。

(道路標識の寸法)

第14条 次の表の左欄に掲げる案内標識の寸法は、それぞれ同表の右欄に掲げる寸法を標準とするものとする。

案内標識

寸法(単位 センチメートル)

種類

番号

入口の方向

(103―A)

縦120、横120

(103―B)

入口の予告

(104)

方面及び車線

(107―A)

縦180、横210

(107―B)

縦140、横250

方面及び方向

(108の2―D)

縦140、横320

(108の2―E)

縦120、横200

非常電話

(116の2)

縦90、横60

待避所

(116の3)

非常駐車帯

(116の4)

駐車場

(117―A)

縦60、横60

登坂車線

(117の2―A)

縦60、横160

都道府県道番号

(118の2―A)

縦39、横45

(118の2―B)

縦27、横80

(118の2―C)

総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

縦70、横100

(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

(118の4―B)

(118の4―C)

(118の4―D)

道路の通称名

(119―A)

縦24、横80

(119―B)

(119―C)

縦80、横20

まわり道

(120―A)

縦30、横45

2 「注意事項」を表示する補助標識に安全速度を表示する場合の当該補助標識の寸法は、1辺の長さを30センチメートルとすることを標準とするものとする。

第15条 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により前条第1項の表に定める横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

2 自動車専用道路に設置する案内標識については、前条第1項の表に定める寸法の3倍まで拡大することができる。

3 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、前条第1項の表に定める横寸法を2.5倍まで拡大することができる。

4 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A)及び(118の4―B))」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、前条第1項の表に定める寸法(前項の規定に基づき横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)又は条例第46条第1項第2号に定める寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

5 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県番号((118の2―B)及び(118の2―C))」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、前条第1項の表に定める寸法の1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

6 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により前条第1項の表に定める横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

7 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(道路標識の文字等の大きさ等)

第16条 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A)及び(118の4―B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を標準とするものとする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍にそれぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

2 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとするものとする。

3 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とするものとする。

4 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとするものとする。

5 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとするものとする。

6 案内標識の縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号((118の2―A))」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A)及び(118の4―B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号((118の2―B)及び(118の2―C))」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを標準とするものとする。

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第1節 歩道等

(有効幅員)

第17条 条例第47条第1項の規定により設ける歩道の有効幅員は、条例第12条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 新設特定道路に設ける自転車歩行者道の有効幅員は、条例第11条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 新設特定道路に設ける歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第18条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものとするものとする。

(勾配)

第19条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第20条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第21条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第22条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第23条 第17条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第19条第2項に定める基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第2節 立体横断施設

(エレベーター)

第24条 条例第48条第2項の規定により設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) かごの内のり幅は1.5メートル以上とし、内法ないのり奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内のり幅は1.4メートル以上とし、内のり奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号に規定する基準に適合する構造のエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号に規定する基準に適合する構造のエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号に規定する基準に適合する構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) かご内に手すりを設けること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(傾斜路)

第25条 条例第48条第2項ただし書の規定に基づき設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(エスカレーター)

第26条 条例第48条第3項の規定により設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第27条 移動等円滑化された立体横断施設(条例第48条第1項に規定する移動等円滑化された立体横断施設をいう。以下同じ。)に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(階段)

第28条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第3節 乗合自動車の停留所

(高さ)

第29条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

第4節 路面電車の停留場等

(乗降場)

第30条 新設特定道路に設ける路面電車の停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては2メートル以上とし、片側を使用するものにあっては1.5メートル以上とすること。

(2) 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。

(3) 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲においてできる限り小さくすること。

(4) 横断勾配は、1パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(傾斜路の勾配)

第31条 条例第50条第3項の規定により設ける傾斜路の勾配は、次に定めるところによるものとする。

(1) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(2) 横断勾配は、設けないこと。

(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)

第32条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。

第5節 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)

第33条 条例第51条第1項の規定により設ける障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

2 前項の障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第34条 条例第51条第2項の規定により設ける障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第35条 新設特定道路に設ける自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者の通過の支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第36条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者の通過の支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(エレベーター)

第37条 自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第24条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第24条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第38条 第25条の規定は、前条第1項ただし書の傾斜路について準用する。

(階段)

第39条 第28条の規定は、自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(屋根)

第40条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第36条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第41条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第42条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 第36条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者の通過の支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者の通過の支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛式の便器及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第43条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第41条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設

(視覚障害者誘導用ブロック)

第44条 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロックを容易に識別することができる色とするものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第47条第1項の規定により歩道を設けるものとされる新設特定道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な新設特定道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第17条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

3 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する新設特定道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第17条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第21条に定める基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、当該基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第23条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

大槌町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月15日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月15日 規則第6号