○大槌町防災集団移転促進事業に係る宅地の貸付け及び譲渡に関する条例施行規則

平成25年7月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町防災集団移転促進事業に係る宅地の貸付け及び譲渡に関する条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け等の限度)

第2条 条例第1条に規定する防集宅地(以下「防集宅地」という。)の貸付け又は譲渡は、1世帯につき1区画とする。

(貸付け等の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、別に定める様式による大槌町宅地貸付け(譲渡)申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。但し、条例第4条の2の規定による譲渡の特例を受けた場合は、申請書に次に揚げる2号から3号の書類を添えて町長に提出することにより行わなければならない。

(1) り災証明書の写し

(2) 住民票謄本の写し

(3) 完納証明書(世帯全員分)

一部改正〔令和元年規則6号〕

(貸付け等の決定)

第4条 町長は、条例第6条の規定により貸付け又は譲渡を決定したときは、条例第7条第2項に規定する借受人(以下「借受人」という。)又は条例第8条第2項に規定する譲受人(以下「譲受人」という。)に対して、別に定める様式による大槌町宅地貸付け(譲渡)決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付する。

一部改正〔令和元年規則6号〕

(貸付け等の手続)

第5条 決定通知書の交付を受けた借受人は、別に定める様式による土地賃貸借契約書に次に掲げる書類を添付し、町長と契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 住宅建設計画書

2 決定通知書の交付を受けた譲受人は、別に定める様式による土地譲渡契約書に次に掲げる書類を添付し、町長と契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 住宅建設計画書

一部改正〔令和元年規則6号〕

(貸付期間の延長の申請)

第6条 条例第7条第2項に規定する貸付期間の延長を受けようとする借受人は、土地の賃貸借契約に掲げる契約満了となる日の1年前から6月前までに別に定める様式による大槌町宅地貸付期間延長申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出することにより申請しなければならない。ただし、町長が特別に認めるときは、申請を要しない。

(1) 住民票謄本の写し

(2) 完納証明書(世帯全員分)

一部改正〔令和元年規則6号〕

(貸付期間の延長の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、貸付期間の延長の可否を決定し、別に定める様式による大槌町宅地貸付期間延長決定通知書により申請した者に通知するものとする。

2 貸付期間の延長措置の決定を受けた者は、土地の賃貸借契約を貸付け決定の日から1月以内に町長と締結しなければならない。

一部改正〔令和元年規則6号〕

(貸付料の納入)

第8条 借受人は、条例第9条第1項に規定する貸付料を町長の発行する納入通知書により、次の表の左欄に掲げる期別の区分に応じ同表の右欄に定める納入期限までに納入しなければならない。

期別

納入期限

第1期

毎年度 5月31日

第2期

毎年度 7月31日

第3期

毎年度 10月31日

第4期

毎年度 12月31日

2 前項の表に定める期別の納入額は、貸付料の年額に4分の1を乗じた額とし、この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第1期の納入額に合算するものとする。

3 契約日、契約終了日又は第12条の規定により借地権が承継された日の属する年度の貸付料は、日割り計算により算出した額とする。

4 借受人は、第1項に規定する納入期限までに貸付料を納入しないときは、その納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を遅延損害金として町長に支払わなければならない。

(審査委員会)

第9条 条例第9条第4項の規定による審査委員会は、防集宅地の貸付け及び譲渡に関し、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 防集宅地の貸付料の決定に関すること。

(2) 防集宅地の譲渡代金の決定に関すること。

(3) その他必要な事項

追加〔令和5年規則35号〕

(貸付料及び譲渡代金の決定方法)

第10条 審査委員会は、前条の規定により防集宅地の貸付料を決定するに当たっては、賃貸借契約時における当該防集宅地又は近傍類似の土地の直近の固定資産税相当額を参考にするものとする。

2 審査委員会は、前条の規定により防集宅地の譲渡代金を決定するに当たっては、譲渡契約時における当該宅地の不動産鑑定評価額を参考にするものとする。

追加〔令和5年規則35号〕

(組織)

第11条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、地域整備課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画財政課長

(2) 税務会計課長

追加〔令和5年規則35号〕

(委員長及び副委員長)

第12条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

追加〔令和5年規則35号〕

(会議)

第13条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

追加〔令和5年規則35号〕

(庶務)

第14条 審査委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

追加〔令和5年規則35号〕

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

追加〔令和5年規則35号〕

(合意解除等)

第16条 借受人又は譲受人は、契約締結後、やむを得ない事由により契約の解除又は解約を希望するときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、借受人又は譲受人と協議の上、契約を解除し、又は解約することができる。

3 前項の規定により契約を解除し、又は解約したときは、借受人又は譲受人は、自らの負担により当該契約に係る土地を原状に復さなければならない。ただし、町長が当該契約に係る土地を原状に復させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

4 町長は、第2項の規定により譲渡契約を解除するときは、譲受人から譲渡代金の額と同額で土地を買い戻すものとする。ただし、この場合において、買い戻すことのできる期間は、契約締結の日から5年間とする。

一部改正〔令和5年規則35号〕

(借受人の譲渡申請)

第17条 条例第12条第1項の規定により宅地の譲渡を希望する借受人は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、決定通知書を交付し、申請した者と土地譲渡契約を締結するものとする。

一部改正〔令和5年規則35号〕

(所有権の移転等)

第18条 町長は、土地の譲渡を行うときは、速やかに所有権移転に係る登記手続を行うこととする。この場合における登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

一部改正〔令和5年規則35号〕

(貸付けの承継の承認)

第19条 条例第14条の規定により防集宅地の貸付けの承継の承認を得ようとする者は、別に定める様式による大槌町宅地貸付け承継承認申請書に借受人が死亡したことを証する書面を添えて町長に提出することにより申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、別に定める様式による大槌町宅地貸付け承継承認書により申請をした者に通知する。

一部改正〔令和元年規則6号・5年35号〕

(報告の義務)

第20条 借受人(第2号に該当するときは、借受人の親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に報告しなければならない。

(1) 貸付期間内に防集宅地から住所を移転するとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

一部改正〔令和5年規則35号〕

(借地権の譲渡の特例)

第21条 条例第15条第1項第1号に規定する借地権の第三者への譲渡は、借受人が防集宅地に建築した住宅の借入金の返済が困難になったとき、転勤により一時的に空き家になるとき等、やむを得ない事情があると町長が認める場合に限るものとする。

2 前項の規定により借地権を譲り受けた者は、防集宅地の譲渡の申出をすることができる。

一部改正〔令和5年規則35号〕

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日規則第24号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町防災集団移転促進事業に係る宅地の貸付け及び譲渡に関する条例施行規則

平成25年7月29日 規則第18号

(令和5年7月28日施行)