○大槌町副町長に対する事務委任規則
平成25年8月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の副町長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合においては、町長の職務代理者の順序に関する規則(平成18年規則第16号)第1条に規定する者に前条に規定する事務を代理させる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。