○大槌町補助金交付規程

平成25年8月20日

訓令第7号

大槌町補助金交付規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)及び別に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成28年訓令1号〕

(補助金交付の対象等)

第2条 規則第3条に規定する補助金交付の対象等は、事業ごとに補助金交付要綱(以下「要綱」という。)を制定して定めるものとする。ただし、単年度限りで終了する事業については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、この規程中「要綱で定め」とあるのは、「町長が別に定め」と読み替えるものとする。

(交付の申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書及び町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第1号の2)

(3) 収支予算書(様式第1号の3)

(4) 主として施設整備又は物品の購入に対する補助金の場合、設計書又は見積書

(5) その他規程に定める書類

2 規則第4条に規定する期日は、要綱で定める。

(交付の決定)

第4条 規則第5条に規定する書類等の審査及び現地調査においては、次の点を確認するものとする。

(1) 必要な書類が整備されているか。

(2) 事業の目的、内容等は適正か。

(3) 書類の記載内容、計数等に誤りはないか。

(4) 補助額の算定において対象外経費や事業費に充てられるべき財源が控除されているか。

(5) 規則、規程及び予算の定めに適合しているか。

(6) 法令の定めや国・県の補助基準等に適合しているか。

(7) 主として施設整備に対する補助金の場合、施設場所に問題はないか。

(変更の承認)

第5条 規則第6条第1項第1号の軽微な変更は、次の各号に掲げる場合以外の変更とする。

(1) 事業費又は事業量若しくは各経費の配分の20パーセント以上の変更をする場合

(2) 事業の種別、目的、施行場所その他交付の決定に影響を及ぼす変更をする場合

2 規則第6条第1項第1号又は第2号の町長の承認を受けようとする者は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前項の規定による承認申請書の提出があった場合において、町長がこれを適当と認めたときは、事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第2項の規定により付した条件は、要綱で定め、又は交付決定通知書に記載するものとする。

(決定の通知)

第7条 規則第7条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項の申請の取下げは、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、文書により行わなければならない。

(交付決定の取消)

第9条 規則第9条第12条又は第15条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は決定の内容等を変更した場合の通知は、当該取消し又は変更の日から起算して15日以内に、補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第9条第1項の規定による取消し及び条件の変更をする場合は、補助事業者の責に帰さない事業の変化が交付決定後に生じたことにより、交付決定時点に予定した補助事業の目的が達成できないことが明らかな場合とする。

一部改正〔平成28年訓令1号〕

(交付の申請)

第10条 規則第13条第1項に規定する補助金請求書及び町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付請求(精算)(様式第5号)

(2) 事業実績書(様式第5号の2)

(3) 収支精算書(様式第5号の3)

(4) 主として施設設備又は物品の購入に対する補助金の場合、契約書、完成証明書及び現場写真

(5) その他、規程に定め、又は交付決定通知書で指示した書類

(履行確認)

第11条 規則第13条第2項に規定する書類の審査及び現地調査(本条において「審査等」という。)においては、次の点を確認するものとする。

(1) 必要な書類が整備されているか。

(2) 書類の記載内容、計数等に誤りはないか。

(3) 補助額の算定において対象外経費や事業費に充てられるべき財源が控除されているか。

(4) 規則、要綱、決定に関しての付加条件及び予算の定めに適合しているか。

(5) 法令の定めや国県の補助基準に適合しているか。

2 前項の審査等の結果は、次の書類により整理するものとする。

(1) 補助金履行確認調書(様式第6号)

(2) 補助金履行確認証明書(様式第6号の2)

3 第1項の審査の結果、補助金の交付の決定の変更を要するときは、規則第12条の規定を適用するものとする。

(前金払)

第12条 規則第13条第3項に規定する前金払を請求する場合の書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金前金払請求書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第10条及び第11条の規定は、規則第13条第3項の規定により補助金の前金払を行った場合において、補助事業が完了した場合に準用する。

(書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理の収支を明らかにした書類及び帳簿等を、補助金を受けた会計年度から5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得した財産、機器・器具等の保管状況を明らかにした台帳を、補助事業を受けた年度から町長が指示する期間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 規則第19条の規定を適用する期間、対象等は、要綱で定める。

(施行年月日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の大槌町補助金交付規程の規定は、この訓令の施行の日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、同日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(平成28年2月2日訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月2日から施行する。

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大槌町補助金交付規程

平成25年8月20日 訓令第7号

(平成28年2月2日施行)