○職員の修学部分休業に関する規則

平成26年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成25年大槌町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)及び修学部分休業取得状況簿(様式第2号)により修学部分休業を始めようとする日の1月前までに修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(規則で定める教育施設)

第3条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める教育施設は、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設で、修学部分休業の承認を申請する職員の職務に関連があると認められる教育施設とする。

(教育施設の課程を退学した場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前項に規定する届出は、修学状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(職員の同意)

第5条 条例第3条第2項に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業承認取消同意書(様式第4号)により行うものとする。

(承認等の通知)

第6条 任命権者は、修学部分休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により修学部分休業をしている職員に通知するものとする。

(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第5号)

(2) 修学部分休業の取消しの決定 修学部分休業承認取消通知書(様式第6号)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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職員の修学部分休業に関する規則

平成26年1月22日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)