○職員の修学部分休業に関する規則
平成26年1月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成25年大槌町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(規則で定める教育施設)
第3条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める教育施設は、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設で、修学部分休業の承認を申請する職員の職務に関連があると認められる教育施設とする。
(教育施設の課程を退学した場合等の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) その他承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合
(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第5号)
(2) 修学部分休業の取消しの決定 修学部分休業承認取消通知書(様式第6号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。