○大槌町産業集積地の使用等に関する規則
平成26年9月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町産業集積地の使用等に関する条例(平成26年大槌町条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大槌町産業集積地使用詳細
(2) 住民票謄本又は商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書
(3) 完納証明書等町税等の滞納がないことを証明できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要に応じ、次に掲げる事項を応募要件として付するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有する者でないこと。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 大槌町競争入札参加者に対する指名停止基準による指名停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続又は再生手続をしていないこと。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(6) 建築物の設置を伴う事業を予定しており、許可後1年以内に着工することが見込まれること。
(7) その他町長が必要と認める事項
3 産業集積地の使用予定者の選定に当たっては、公共性並びに東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による被災後の事業の復旧状況等による優先順位を設けることができるものとし、同等の評価の者は、抽選により選定するものとする。
(選定結果の通知)
第3条 町長は、前条の使用予定者の選定を行ったときは、応募者に対しその結果を通知するものとする。
(1) 大槌町産業集積地使用詳細
(2) 住民票謄本又は商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書
(3) 完納証明書等町税等の滞納がないことを証明できる書類
(4) 許可を受けようとする産業集積地に設置しようとする建築物の配置図、平面図及び立面図又はこれに類するもので町長が認めるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の使用許可には、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)、使用財産、使用目的、使用期間及び使用料に関する事項のほか、必要に応じ次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に、善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 使用目的以外の目的に使用しないこと。
(3) 設置する建築物を廃止し、又は変更する際は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができ、その結果生じた損失の補償は行わないこと。
(5) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了した場合は、速やかに、町長の指示するところに従い、原状(現地)に回復し、その費用は、使用者が負担すること。
(6) 使用許可の更新は、当該使用許可の期限の6月前までに申請手続を行うこと。
(7) 土地の形状を変更する場合は、町長に協議すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
(1) 住民票謄本又は商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書
(2) 完納証明書等町税等の滞納がないことを証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用許可の更新の決定)
第7条 町長は、前条の規定による更新の申請があったときは、必要な審査を行い、適当であると認めるときは、申請者に対し大槌町産業集積地使用許可書を交付するものとする。
(1) 変更する建築物の配置図、平面図及び立面図又はこれに類するもので町長が認めるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 正当な事由により建築物に設定された抵当権等が行使された場合
(2) その他町長がやむを得ない事情があると認める場合
(1) 承継人に関する住民票謄本又は商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書
(2) 完納証明書等町税等の滞納がないことを証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用料の算出方法)
第13条 条例第12条の使用料の額は、使用を許可した土地に面した道路の路線価に使用を許可した土地の面積、近傍課税宅地の負担調整割合及び大槌町町税条例(昭和30年大槌町条例第23号)第62条に規定する固定資産税の税率を乗じて得た額とし、この金額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(使用料の納入)
第14条 町長は、産業集積地の使用を許可した後、会計年度ごとに、使用者に対し使用料の納入通知書を発行するものとし、使用者は、次項に規定する納入期限までにこれを納入しなければならない。
2 使用料の納入期限は、納入通知書を発行した日から1月以内とする。
3 町長は、前項の納入期限までに使用料が納入されないときは、当該納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を遅延損害金として使用者に支払わせることができる。
(使用料の減免)
第15条 使用料の減免については、大槌町行政財産使用料条例(昭和53年大槌町条例第1号)第3条及び使用料の減免規定に関する規則(昭和60年大槌町規則第4号)第3条の例による。
(使用料の減免の申請)
第16条 使用料の減免を受けようとする者は、大槌町産業集積地使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、産業集積地の使用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月19日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大槌町産業集積地の使用等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和6年規則30号〕
一部改正〔令和6年規則30号〕
全部改正〔令和2年規則1号〕
一部改正〔令和6年規則30号〕
一部改正〔令和6年規則30号〕
一部改正〔令和6年規則30号〕
一部改正〔令和6年規則30号〕