○大槌町応急仮設住宅入居者移転補助金交付要綱
平成27年3月13日
告示第23号
(目的)
第1条 大槌町(以下「町」という。)が、町内の応急仮設住宅(以下「住宅」という。)の入居者に対し、他の住宅への移転を依頼する際、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 住宅 町の依頼を受けた時点で、現に入居している住宅をいう。ただし、町において生活実態がないと判断した住宅を除く。
(3) 入居者 東日本大震災でり災したことが原因で、現に住宅に入居している世帯の代表者をいう。ただし、1住宅に2以上の世帯が同居している場合、町長はいずれかの世帯の代表者を入居者として指定するものとする。
(4) 町の依頼 次に掲げるいずれかを理由として、町が他の住宅への移転を依頼することをいう。
ア 住宅用地を次の事業に使用するため
(ア) 災害公営住宅建設事業
(イ) 防災集団移転促進事業
(ウ) 土地区画整理事業
(エ) その他町長が特に必要と認める事業
イ 住宅用地を地権者に返還するため
ウ 住宅の入居戸数が著しく減少し、団地としての維持が困難となったため
(5) 運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者又は同法第36条の届出をした者をいう。
2 前項第2号において、1世帯が、次に掲げる理由により同一の団地の2以上の住宅に入居している場合、当該世帯は1住宅に入居しているものとみなす。
(1) 当初の入居申込者数が多かったため、同一の団地の2以上の住宅への入居が許可された。
(2) 入居後、出産、婚姻又は転入等により入居者数が増えたため、同一の団地の2以上の住宅への入居が許可された。
3 第1項第3号ただし書において、親族関係にある2以上の世帯が、前項に掲げる理由により同一の団地の2以上の住宅に入居している場合、本要綱では、当該世帯は1住宅に同居しているものとみなす。ただし、生計を一にしていないと認められる場合は除く。
一部改正〔平成27年告示196号〕
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 移転費 移転の際、運送事業者に支払った額とし、その上限は10万円とする。ただし、移転費として認める費用は、次に掲げるものに限る。
ア 基準運賃(実際に荷物を運送した時間に基づいた料金)
イ 料金
(ア) 車両留置料
(イ) 冬季割増料
(ウ) 休日割増料
(エ) 深夜・早朝割増料
ウ 実費
(ア) 荷役作業員料
(イ) 荷造作業員料
(ウ) 諸資材料
(エ) 特殊荷役機械使用料
エ その他町長が特に必要と認める費用
(2) 移転協力金 10万円
一部改正〔平成27年告示196号・29年70号〕
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大槌町応急仮設住宅入居者移転補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 前条第1号に規定する移転費にかかる領収書の写し
(2) 前号の領収書に記載された金額の内訳書の写し又はそれに代わるもの
2 第1項に規定する申請は、町長が別に指定する日から30日を超えて行うことができない。
(1) 申請者が入居者であること。
(2) 申請にかかる他の住宅への移転が、町の依頼によるもので、かつ、完了していること。
(3) 退去した住宅について、町の検査が完了していること。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を大槌町応急仮設住宅入居者移転補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受領したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第196号)
この告示は、平成27年12月7日から施行する。
附則(平成29年4月28日告示第70号)
この告示は、平成29年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。