○大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例(平成22年大槌町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み及び決定)

第2条 条例第7条の規定によりインターネットサービスを受けようとする者は、大槌町インターネット施設工事申込書(様式第1号)(インターネットを使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって町長が定めるもの(以下「電磁的方法」という。)を使用する場合にあっては、町長が別に定めるもの)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みに対して承認したときは、大槌町インターネット施設工事決定通知書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

一部改正〔令和3年規則6号〕

(解約及び変更)

第3条 条例第9条の規定により、加入者がインターネットサービスの利用に係る契約を解除又は変更しようとするときは、大槌町インターネットサービス解除(変更)届出書(様式第3号)(電磁的方法を使用する場合にあっては、町長が別に定めるもの)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則6号〕

(休止及び復旧)

第4条 条例第10条の規定により、加入者がインターネットサービスの休止又は復旧をしようとするときは、大槌町インターネットサービス休止(復旧)届出書(様式第4号)(電磁的方法を使用する場合にあっては、町長が別に定めるもの)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和3年規則6号〕

(加入者の負担額)

第5条 条例第8条の規定による加入者が負担する金額は、別表第1のとおりとする。

追加〔令和3年規則6号〕

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

一部改正〔令和3年規則6号〕

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

追加〔令和3年規則6号〕

工事の申込日

工事対象の建築物

加入者の負担額

令和3年3月31日以前

全て

工事費の全額

令和3年4月1日以降

住居(主たる生活の拠点、又はそれを兼ねる建築物。)

1 工事費が3万円未満の場合は、工事費の全額

2 工事費が3万円以上18万円以下の場合は、3万円

3 工事費が18万円を超える場合は、工事費から15万円を差し引いた額

住居以外

工事費の全額

全部改正〔令和3年規則6号〕

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全部改正〔令和3年規則6号〕

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全部改正〔令和3年規則6号〕

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全部改正〔令和3年規則6号〕

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大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)