○大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例(平成22年大槌町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和3年規則6号〕
一部改正〔令和3年規則6号〕
一部改正〔令和3年規則6号〕
追加〔令和3年規則6号〕
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
一部改正〔令和3年規則6号〕
附則
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
追加〔令和3年規則6号〕
工事の申込日 | 工事対象の建築物 | 加入者の負担額 |
令和3年3月31日以前 | 全て | 工事費の全額 |
令和3年4月1日以降 | 住居(主たる生活の拠点、又はそれを兼ねる建築物。) | 1 工事費が3万円未満の場合は、工事費の全額 2 工事費が3万円以上18万円以下の場合は、3万円 3 工事費が18万円を超える場合は、工事費から15万円を差し引いた額 |
住居以外 | 工事費の全額 |
全部改正〔令和3年規則6号〕
全部改正〔令和3年規則6号〕
全部改正〔令和3年規則6号〕
全部改正〔令和3年規則6号〕