○大槌町沿岸営農拠点センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第28号

(汚損等の届出)

第2条 大槌町沿岸営農拠点センターを利用する者は、その施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(協議)

第3条 条例第5条に規定する指定管理者が行う業務について疑義等が生じた場合は、町長と指定管理者とで協議をする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町沿岸営農拠点センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第28号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年12月18日 規則第28号