○大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年大槌町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例で使用する用語の例による。
2 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年9月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条及び第4条関係)
一部改正〔令和7年規則19号〕
事務 | 特定個人情報 | |
1 | 大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則(平成24年大槌町規則第17号)第2条に規定する受給資格の確認及び同規則第9条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う受給者(大槌町すこやか子育て医療費給付条例(平成24年大槌町条例第15号)第3条に規定する受給者をいう。)及び監護者(同条例第2条第2号に規定する監護者をいう。)に係る市町村民税に関する情報 |
当該申請に係る子ども(大槌町すこやか子育て医療費給付条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下同じ。)又は保護者(同条例第2条第3号に規定する保護者をいう。以下同じ。)に係る住民票関係情報 | ||
当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付に関する情報 | ||
当該申請に係る子ども又は保護者に係る住登外者宛名情報 | ||
2 | 大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則(昭和63年大槌町規則第3号)第2条に規定する受給資格の確認及び同規則第10条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う受給者(大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年大槌町条例第24号)第3条に規定する受給者をいう。以下同じ。)、監護者(同条例第2条第5号に規定する監護者をいう。)及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)に係る市町村民税に関する情報 |
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る住民票関係情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る障害者関係情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る医療保険各法(大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付大槌町条例第2条第7号に規定する医療保険各法をいう。)による保険給付に関する情報 | ||
当該申請に係る受給者、保護者及び扶養義務者に係る住登外者宛名情報 |
別表第2(第5条及び第6条関係)
一部改正〔令和7年規則19号〕
事務 | 特定個人情報 |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務 | 児童生徒の保護者(世帯主についてはその旨、世帯主ではない者については世帯主との続柄)に係る住民票関係情報 |
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 町長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報 |