○大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例で使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の事務の欄に掲げるものとする。

(条例別表第2の規則で定める特定個人情報)

第4条 条例別表第2の規則で定める特定個人情報は、別表第1の事務の欄に掲げる事務に応じてそれぞれ同表の特定個人情報の欄に掲げる情報を内容とするものとする。

(条例別表第3の規則で定める事務)

第5条 条例別表第3の規則で定める事務は、別表第2の事務の欄に掲げるものとする。

(条例別表第3の規則で定める特定個人情報)

第6条 条例別表第3の規則で定める特定個人情報は、別表第2の特定個人情報の欄に掲げる情報を内容とするものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)


事務

特定個人情報

1

大槌町すこやか子育て医療費給付条例施行規則(平成27年規則第17号)第2条に規定する受給資格の確認及び同規則第9条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う受給者(大槌町すこやか子育て医療費給付条例(平成24年条例第15号)第3条に規定する受給者をいう。)及び監護者(同条例第2条第2号に規定する監護者をいう。)に係る市町村民税に関する情報

当該申請に係る子ども(大槌町すこやか子育て医療費給付条例第2条第1号に規定する子どもをいう。)又は保護者(同条例第2条第3号に規定する保護者をいう。)に係る住民票関係情報

当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付に関する情報

2

大槌町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則(昭和54年規則第8号)第2条に規定する受給資格の確認及び同規則第6条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う受給者(大槌町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和54年条例第9号)第3条に規定する受給者をいう。)及び扶養義務者等に係る市町村民税に関する情報

当該申請に係る受給者及び扶養義務者等に係る住民票関係情報

当該申請に係る受給者及び扶養義務者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

当該申請に係る受給者及び扶養義務者等に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る受給者及び扶養義務者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

当該申請に係る受給者及び扶養義務者等に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報

3

大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年規則第3号)第2条に規定する受給資格の確認及び同規則第10条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う受給者(大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年条例第24号)第3条に規定する受給者をいう。)及び監護者(同条例第2条第5号に規定する監護者をいう。)に係る市町村民税に関する情報

当該申請に係る受給者及び監護者に係る住民票関係情報

当該申請に係る受給者に係る障害者関係情報

当該申請に係る受給者及び監護者に係る児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報

当該申請に係る受給者及び監護者に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報

別表第2(第5条及び第6条関係)

事務

特定個人情報

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務

児童生徒の保護者(世帯主についてはその旨、世帯主ではない者については世帯主との続柄)に係る住民票関係情報

大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第29号

(平成28年1月1日施行)