○鎮魂の森プロジェクト・チーム設置規程

平成29年2月21日

訓令第2号

(設置の目的)

第1条 災害の記憶を風化させない事業基金条例(平成24年大槌町条例第9号)に基づく鎮魂の森公園(以下「公園」という。)造成及び管理運営に向けた取組を行うため、鎮魂の森プロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト・チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公園の整備に関する事項

(2) 公園の利活用に関する事項

(3) 近隣施設との連携に関する事項

(4) 公園の管理体制に関する事項

(5) その他プロジェクトの実施に当たって必要な事項

(プロジェクト・チームの構成)

第3条 プロジェクト・チームの構成課室は、別表のとおりとする。

2 プロジェクト・チームのリーダーは、副町長をもって充てる。

3 プロジェクト・チームの構成員は、構成課室に所属する職員のうち、リーダーが選定した職員をもって充てる。

(幹事会の設置及び構成)

第4条 プロジェクト・チームの円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事長は、協働地域づくり推進課長をもって充てる。

3 前条第3項の規定は、幹事の選定について準用する。

一部改正〔平成31年訓令1号・令和3年7号〕

(成果の報告)

第5条 リーダーは、プロジェクトの進捗に合わせ、庁議に事務の進行状況を報告するとともに、部課長会議において情報共有を行うものとする。

2 前項のほか、リーダーは、プロジェクトの事務について必要があると認める場合は、町長に状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 プロジェクト・チームの庶務は、協働地域づくり推進課において処理する。

一部改正〔平成31年訓令1号・令和3年7号〕

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年2月21日から施行する。

(平成30年4月17日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月18日から施行する。

(平成31年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月5日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一部改正〔平成30年訓令4号・31年1号・令和元年2号・2年1号・3年7号〕

構成課室

総務課、防災対策課、企画財政課、協働地域づくり推進課、地域整備課、教育委員会事務局学務課、教育委員会事務局生涯学習課

鎮魂の森プロジェクト・チーム設置規程

平成29年2月21日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年2月21日 訓令第2号
平成30年4月17日 訓令第4号
平成31年2月25日 訓令第1号
令和元年7月5日 訓令第2号
令和2年3月17日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第7号