○大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例(平成28年大槌町条例第27号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の文書を受理したときは、引取者に対して、焼骨を引き渡したことを証する書面を交付するものとする。
3 同条第3項の規定により使用変更許可を受けようとする者は、納骨堂使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。