○大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月19日

規則第3号

(焼骨の引渡し)

第2条 条例第4条の規定による引渡しを受けようとする者は、死体(遺骨)及び所持品引取書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の文書を受理したときは、引取者に対して、焼骨を引き渡したことを証する書面を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、納骨堂使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対して、納骨堂使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 同条第3項の規定により使用変更許可を受けようとする者は、納骨堂使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対して、納骨堂使用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月19日 規則第3号

(平成29年2月19日施行)