○大槌町町営住宅併設店舗の使用等に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町町営住宅併設店舗の使用等に関する条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による公募に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、大槌町町営住宅併設店舗公募申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合

 所得証明書等市区町村長の発行する所得を証する書類

 申請年度前までの市区町村民税の完納証明書(完納証明書が発行されない市区町村に納税していた者にあっては、申請年度前3箇年度分の市区町村民税の納税証明書)

 経営概要書(任意様式)

 営業年数又は経験年数を証する書類(任意様式)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 定款(写しでも可)

 登記事項全部証明書等法人登記関係書類(発行から1年以内のものに限る)

 直近3箇年の決算報告書又はこれに類する書類

 申請年度前までの市区町村民税の完納証明書(完納証明書が発行されない市区町村に納税していた者にあっては、申請年度前3箇年度分の市区町村民税の納税証明書)

 経営概要書(任意様式)

 その他町長が必要と認める書類

(応募要件)

第3条 町長は、条例第3条第1項の規定による公募の際には、応募者が次に掲げる要件を満たしていることを応募要件とするものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有する者でないこと。

(2) 国税、都道府県税及び市区町村民税に滞納がないこと。

(3) 大槌町競争入札参加者に対する指名停止基準による指名停止を受けていないこと。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続又は再生手続をしていないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。

(7) 悪質な商行為又は法令に違反する事業若しくはサービスを行う者その他大槌町町営住宅併設店舗(以下「併設店舗」という。)を使用させることが社会倫理上適切でないと認められる者でないこと。

(8) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

(使用予定者の選定方法)

第4条 併設店舗の使用予定者の選定は、次に定めるところにより行う。

(1) 応募者が1者の場合は、第2条に規定する書類の内容及び前条に規定する応募要件の適合の有無を精査し、使用予定者としての可否を判断する。

(2) 応募者が2者以上の場合は、第2条に規定する書類の内容及び前条に規定する応募要件の適合の有無を精査した上で、公共性、震災等による被災後の事業の復旧状況等を加味した優先順位を設け、同等の評価となった者は、抽選により選定するものとする。

2 前項に定めるもののほか、使用予定者の選定方法について必要な事項は、町長が定める。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、前条の規定により使用予定者の選定を行ったときは、当該応募者に対しその結果を通知するものとする。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、大槌町町営住宅併設店舗使用許可申請書(様式第2号)に、第2条第1号又は第2号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、公募に応募した際に提出した書類であって内容に変更等がないものは、当該書類の添付を省略することができる。

(使用許可の決定)

第7条 条例第4条第2項の規定による通知は、大槌町町営住宅併設店舗使用許可書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第4条第3項に規定する条件は、次に掲げる事項について付すものとする。

(1) 使用者の保管義務等に関すること。

(2) 使用許可(条例第4条第2項に規定する使用許可をいう。以下同じ。)に関すること(更新、取消し等)

(3) 使用料に関すること。

(4) 併設店舗の返還に関すること。

3 使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、必要に応じ更新することができる。

(使用許可の更新)

第8条 前条第1項に規定する通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第3項ただし書の規定による使用許可の更新を受けようとするときは、当該使用許可の期間が満了する日の15日前までに大槌町町営住宅併設店舗使用期間更新許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗使用期間更新許可書により使用者に通知するものとする。この場合において、当該更新許可を受けた者については、条例第5条に関する手続は不要とする。

(使用開始の手続)

第9条 条例第5条第1項の規定により、使用者は、使用許可決定のあった日から起算して30日以内に、大槌町町営住宅併設店舗使用開始届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による通知は、別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗使用開始日通知書により行うものとする。

(使用料の算出方法等)

第10条 条例第6条第3項に規定する使用料の月額は55,869円(併設店舗を含む当該町営住宅の建築に要した費用を、当該町営住宅の延べ床面積で除したものに併設店舗使用分の面積を乗し、当該併設店舗の減価償却資産に係る耐用年数を除した額に月数を除して得た額)とし、この金額及び条例第6条第4項に規定する金額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 町長は、前項の使用料のほか、駐車場使用料月額2,000円を当該使用者から徴収する。

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、大槌町町営住宅併設店舗使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗使用料減免承認書により通知するものとする。

(権利の承継の承認等)

第12条 条例第10条の規定による承認を受けようとする者は、大槌町町営住宅併設店舗使用権承継承認申請書(様式第7号)に、第2条第1号又は第2号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗使用権承継承認書により通知するものとする。

(用途変更等の承認)

第13条 条例第11条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、大槌町町営住宅併設店舗用途変更承認申請書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、大槌町町営住宅併設店舗原状等変更承認申請書(様式第9号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を承認したときは、別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗用途(原状等)変更承認通知書により当該使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消し通知)

第14条 町長は、条例第12条の規定により使用許可を取り消したときは、別に定める様式による大槌町町営住宅併設店舗使用許可取消通知書により当該使用者に通知するものとする。

(併設店舗の返還等)

第15条 使用者は、条例第13条の規定により併設店舗を返還しようとするときは、大槌町町営住宅併設店舗返還届出書(様式第10号)を町長に提出し、町長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 併設店舗の返還日は、前項の検査をもって原状回復が確認された日とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大槌町町営住宅併設店舗の使用等に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)