○鎮魂の森整備検討委員会設置要綱

平成29年11月24日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎮魂の森整備検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものである。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内に整備する鎮魂の森の計画、設計等の検討に関すること。

(2) その他鎮魂の森に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、優れた見識を有する者のうちから大槌町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

2 委員は、第2条の規定に関する調査審議が終了した時は、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長が決するところによる。

(アドバイザー)

第6条 委員会に、必要に応じて専門的知識を有するアドバイザーを置き、個別に意見を聴くことができる。

2 アドバイザーは、町長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。

(委員の謝金及び費用弁償)

第7条 委員の謝金は、日額3,000円とする。

追加〔令和2年告示180号〕

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、大槌町協働地域づくり推進課において処理する。

一部改正〔平成31年告示18号・令和2年180号・3年35号〕

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

一部改正〔令和2年告示180号〕

この要綱は、平成29年11月24日から施行する。

(平成31年2月25日告示第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日告示第180号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

鎮魂の森整備検討委員会設置要綱

平成29年11月24日 告示第186号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年11月24日 告示第186号
平成31年2月25日 告示第18号
令和2年10月6日 告示第180号
令和3年4月1日 告示第35号