○鎮魂の森整備検討委員会設置要綱
平成29年11月24日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎮魂の森整備検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものである。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内に整備する鎮魂の森の計画、設計等の検討に関すること。
(2) その他鎮魂の森に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、優れた見識を有する者のうちから大槌町長(以下「町長」という。)が委嘱する。
2 委員は、第2条の規定に関する調査審議が終了した時は、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長が決するところによる。
(アドバイザー)
第6条 委員会に、必要に応じて専門的知識を有するアドバイザーを置き、個別に意見を聴くことができる。
2 アドバイザーは、町長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、日額3,000円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第10号)の規定を準用する。
追加〔令和2年告示180号〕
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、大槌町協働地域づくり推進課において処理する。
一部改正〔平成31年告示18号・令和2年180号・3年35号〕
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
一部改正〔令和2年告示180号〕
附則
この要綱は、平成29年11月24日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月6日告示第180号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。