○大槌駅観光交流施設条例

平成30年9月7日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌駅観光交流施設(駅前広場を含む。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 交通機関を利用する住民の利便に資するとともに、観光情報を発信し、並びに住民及び観光客の交流の場を提供することを目的として、大槌駅観光交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 大槌駅観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌駅観光交流施設

大槌町本町1番1号

(使用の許可)

第4条 大槌駅観光交流施設の全部又は一部を占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、大槌駅観光交流施設の全部又は一部を占用して使用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、大槌駅観光交流施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、大槌駅観光交流施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、大槌駅観光交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第5条 大槌駅観光交流施設において、募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第4条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 大槌駅観光交流施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、大槌駅観光交流施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。

2 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において町長が定めるものとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年規則第4号)第3条に規定する減免基準に該当する場合は、同規則に基づき使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出があり、町長が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 大槌駅観光交流施設の施設等を汚損し、破損し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、大槌駅観光交流施設の使用を終了したとき又は第6条の規定により許可を取り消され、その効力を停止され、若しくは行為の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第12条 大槌駅観光交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失する行為をすること。

(3) 許可を受けないで募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可を受けないで貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外で喫煙をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、大槌駅観光交流施設の管理上不適当と認める行為をすること。

(指定管理者による管理等)

第13条 大槌駅観光交流施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に大槌駅観光交流施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 大槌駅観光交流施設の利用に関する業務

(2) 大槌駅観光交流施設の維持管理に関する業務

(3) 大槌駅観光交流施設の利用の促進に関する業務

(4) 第2条に規定する目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に大槌駅観光交流施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第14条 町長は、前条の規定により指定管理者に大槌駅観光交流施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者に大槌駅観光交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条第1項及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項及び第9条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第15条 利用料金の減免については、使用料の減免規定に関する規則第3条に規定する使用料の減免基準の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第13条第1項に規定する指定管理者の指定及び第14条第2項に規定する利用料金の承認その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、第13条第1項及び第3項第14条並び第15条の規定の例により行うことができる。

別表(第7条、第14条関係)

大槌駅観光交流施設の使用料

区分

単位

限度額

店舗スペース

1月

55,000円

屋外共用スペース

1m2につき1日

50円

備考 店舗スペースにおいて、上記のほか、電気を利用する場合は、その実費を徴収するものとする。

大槌駅観光交流施設条例

平成30年9月7日 条例第27号

(平成31年3月23日施行)